退職者医療制度について
退職者医療制度
会社などを退職して国民健康保険に加入している方のうち、厚生年金保険や共済組合などから老齢(退職)年金を受けている65歳未満の方とその被扶養者が対象になる制度です。
医療の必要性が高くなる退職後においては、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担が増加することとなります。
このような医療保険制度間の格差に対し、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の一部負担金以外の医療費)を会社等の健康保険からの交付金により賄うことにより、是正することが本制度の趣旨です。
保険料の計算方法及び給付については、退職被保険者とその他の被保険者との違いはありませんが、退職者医療制度が適用されることにより、間接的に被保険者の方々の国民健康保険料の負担軽減が図られ、また国民健康保険制度の適正な財政運営につながります。
※注釈 平成20年4月に退職者医療制度は原則廃止されましたが、平成27年3月31日までに対象となった方が、65歳に達するまで制度は存続します。
対象者
平成27年3月31日時点で、次のすべてに該当する方とその被扶養者
- 国民健康保険に加入している方
- 厚生年金や各種共済組合等の年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年(240月)以上または40歳以降の加入期間が10年(120月)以上ある方
- 年齢が60歳から64歳の方
自己負担額
退職被保険者本人・被扶養者ともに3割
※注釈 入院の場合、食事代は別途負担していただきます
任意継続
会社などを退職しても一定の条件を満たせば、引き続きその職場の健康保険に加入することができます。
任意継続できる期間は原則2年間です。
詳しくは、勤務先にお問合せください。
お問い合わせ
福祉部国保年金課国保資格係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2375)