国民健康保険特定疾病療養受療証の交付手続き

人工透析や血友病などの高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない方に「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。

「国民健康保険特定疾病療養受療証」は、特定疾病の治療に対してのみ有効で、複数の医療機関で治療を受けられた場合は、医療機関ごとに自己負担限度額(1万円)を負担することになります。

「特定疾病」は、厚生労働大臣によって次の3つが定められています。

  1. 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

申請に必要なもの

※注釈 申請に際し、本人確認書類が必要です。くわしくはこちらをご確認ください。
届出等に際し、必要な本人確認書類について

70歳未満の方の自己負担限度額

区分 特定疾病 自己負担額(月額)
住民税
課税世帯
上位所得者世帯
※注釈1
  • 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
20,000円
  • 血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
10,000円
上位所得者以外の世帯
  • 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
  • 血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
10,000円
住民税非課税世帯
※注釈2
10,000円

※注釈1 同一世帯すべての国保加入者の基礎控除額後の合計額が600万円を超える世帯。または、所得の確認ができない場合(税未申告等)、法令上、上位所得者として計算します。

※注釈2 同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯。

特定疾病の医療費助成について

人工透析を実施している方は、身体障がい者手帳や、障がい者医療助成の手続きも同時に行ってください。

お問い合わせ

福祉部国保年金課国保資格係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2375)

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