特別区民税・都民税の特別徴収について
事業主(給与支払者)の方へ 平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します
特別徴収推進ステーション(東京都主税局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
事業所に勤める従業員の方(納税義務者)の個人住民税は、地方税法第321条の3により、原則として特別徴収(事業主の方が従業員の方に代わり毎月の給与から差し引いて納入)の方法により徴収すると定められています。
東京都と荒川区を含む都内全62区市町村は、平成29年度から原則としてすべての事業主の方を特別徴収義務者としてご指定させていただくこととなり、事業主の皆様には特別徴収を行っていただくこととなりました(原則としてアルバイト、パート、役員等すべての従業員が特別徴収の対象となります。)。
ご理解・ご協力をお願いいたします。
ただし、次の要件に該当する場合は、普通徴収(区市町村から送付された納付書によって従業員の方ご自身が納付)が認められます。
その場合、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書」も併せて提出してください。
普通徴収が認められる場合
- 普A 総従業員数が2人以下
(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普Bから普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数) - 普B 他の事業所で特別徴収
- 普C 給与が少なく税額が引けない。
- 普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
- 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
- 普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者
(休職者とは、休職により4月1日現在で給与の支払を受けていない場合に限ります。)
特別徴収について
事業所に勤める従業員の方(納税義務者)の個人住民税は、地方税法第321条の3により、原則として特別徴収(事業主の方が従業員の方に代わり毎月の給与から差し引いて納入)の方法により徴収すると定められています。
原則として、アルバイト、パート、役員等全ての従業員が特別徴収の対象になります。
メリット
事業主の方
所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間がいりません。
従業員の方
個人住民税の納め忘れがありません。
普通徴収の納期が原則、年4回であるのに対し、特別徴収は年12回のため、1回あたりの負担が少なくてすみます。
期間と納期限
納入については、年税額を6月から翌年の5月までの12回に分けて納めていただきます。
納期限は、徴収月の翌月10日です(土曜・休日の場合は翌金融機関営業日)。
納める場所
- 特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫等)
- 東京都・山梨県及び関東各県所在の郵便局
- 荒川区役所・各区民事務所
特別徴収事務の流れ
給与支払報告書の提出(1月31日まで)
事業主の方(給与支払者)は、毎年1月31日までに従業員(納税義務者)が1月1日時点でお住まいの区市町村(個人住民税担当課)に次の書類を提出してください。
ア 給与支払報告書(総括表)
イ 給与支払報告書(個人別明細書)
ウ 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)・・・普通徴収となる従業員がいる場合
普通徴収に該当する方がいる場合には、その従業員の給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の符号(普Aから普F)を記入してください。
また、給与支払報告書総括表に記載の普通徴収該当人数と一致するよう「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」に切替理由に基づく人数を記入して提出してください。
提出がない場合又は普通徴収にする理由がない場合は、特別徴収となりますのでご注意ください。
年の途中で退職した方についても提出してください。
給与支払報告書の提出は、地方税法第317条の6の規定により義務付けられています。
また、提出しなかった場合は、地方税法第317条の7の規定により罰せられることがあります。
支払金額30万円以下の退職者については、提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力いただきますようお願いいたします。
税額の通知(5月31日まで)
事業主あてに「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」と納入書等を送付します。
この時、年間の税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から天引きするための準備をしていただきます。
また、事業主に送付された「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を個々の従業員に交付していただきます。
給与から差し引き
事業主は、各区市町村からの通知書に記載されている6月から翌年5月までの税額を、個々の従業員から毎月天引きします。
差し引いた住民税の納入
事業主は、給与から天引きした税額を、翌月10日までに各区市町村へ納入します。
給与所得者異動届出書について
⑴退職、転勤、休職等により、給与の支払いを受けなくなった人が生じた時は、異動が発生した日の翌月10日までに、異動届出書に必要事項を記入し、区へ提出してください。
⑵12月31日までに退職した方の退職以降の未納分については、本人に了解の上、なるべく退職時に一括徴収して納入してくださるようお願いいたします。
1月1日から4月30日までの退職者については、地方税法により本人の申出に基づくことなく、未納分の全額を一括徴収することが義務付けられていますので、必ず一括徴収してください(最後の給与又は退職手当等の額が残りの税額を超えている場合)。
⑶転勤又は転職により、新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望される場合は、異動届出書の上段枠に必要事項を記入し、新しい勤務先へ回付してください。
新しい勤務先は、下段(転勤等による特別徴収届出書)に必要事項を記入し、区へ提出してください。
特別徴収切替依頼書について
入社等により普通徴収の方を特別徴収にする場合は、「特別徴収切替依頼書」を提出してください。
ただし、普通徴収の納期限を過ぎているものは特別徴収への切り替えができません。
その未納分についてはご本人に納めていただき、納期未到来の分は特別徴収に切り替えることになります。
納期未到来の普通徴収の納付書は、ご本人から受領し「特別徴収切替依頼書」と一緒に提出してください。
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書について
特別徴収義務者の所在地、名称、電話番号等が変わった場合は、速やかに変更届出書を提出してください。
代表者の変更のみの場合は届出の必要はありません。
特別徴収税額の納期の特例について
給与の支払いを受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者については、申請により区長の承認を受けた場合に限り、給与の支払いの際に徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。
6月分から11月分については12月10日までに、12月分から翌年5月分については翌年6月10日までにお納めください。
なお、この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
特例の申請について
納期の特例を受けるためには「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。
ただし、特別徴収税額に滞納や著しい納付遅延のある場合等は、適用を受けられないことがあります。
納期の特例の適用要件を欠いた場合
給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合など、納期の特例の要件を満たさなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を速やかに提出してください。
関連PDFファイル
- 特別徴収切替依頼書(PDF:33KB)
- 特別徴収切替依頼書【記入例】(PDF:39KB)
- 給与所得者異動届出書(PDF:41KB)
- 給与所得者異動届出書【記入例】(PDF:169KB)
- 特別徴収義務者所在地・名称変更届出書(PDF:34KB)
- 特別徴収義務者所在地・名称変更届出書【記入例】(PDF:39KB)
- 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF:38KB)
- 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書【記入例】(PDF:41KB)
- 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF:38KB)
- 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書【記入例】(PDF:40KB)
お問い合わせ
区民生活部税務課課税係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)