公的年金等の収入額が400万円以下の方の申告について

所得税法の改正により、平成23年分以降の確定申告について、公的年金等の所得がある方のうち、次の条件を満たす方は確定申告の提出が不要になりました。(ただし、医療費控除などの所得控除を申告することにより、所得税の還付を受ける場合は、これまでどおり税務署に確定申告を行うことができます)

確定申告の提出が不要になる方

公的年金等の収入金額が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下の方

※注釈 この条件に該当して、確定申告の提出が不要になる方でも、区役所への住民税の申告が必要になる場合があります。住民税の申告につきましては、税務課課税係までお尋ねください。

お問い合わせ

区民生活部税務課課税係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)

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