保育料の減額・免除について

次のような場合には、保育料が減額・免除される場合があります。

該当すると思われる場合には、ご相談ください。

保育料の減額

減額の対象となる場合

次のいずれかに該当する場合、減額の対象になります。

ただし、一度に2つの減額を同時期に受けることはできません。

  1. その年に、失業(自己退職を除く)したとき、または収入が著しく減ったとき
  2. その年に、出産などにより扶養家族が増えたとき
  3. その年に、病気や災害などで特別に費用がかかったとき
  4. 婚姻歴のないひとり親
  5. その他区長が特に調査のうえ必要と認めたとき

減額期間

理由により異なり、原則としてその年度内に限ります。

適用開始

届出日の翌月から適用されます。

ただし、届出日が月の初日の場合はその月から適用されます。

保育料の停止

お子さんが、病気やけがによって長期に保育園を休む場合は、欠席届を提出すればその期間保育料はかかりません。

届け出には欠席届と診断書等が必要です。

なお、里帰り出産など保護者の都合による場合は、該当しません。

新型コロナウイルス感染症に伴い、欠席届を提出した上で、1か月間自宅保育にご協力いただける世帯につきましては、保育料はかかりません。

免除期間

届け出のあった日の属する月の翌月の初日(月の初日に届け出をした場合は当該月)から欠席理由のなくなった日の属する月の末日まで

※注釈1 欠席届は、1ヵ月単位で2ヵ月まで提出できます(2ヵ月以上休む場合は退園となります)

※注釈2 保育の停止の期間中は、保育園に登園することはできません

お問い合わせ

子ども家庭部保育課入園相談係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3825)

荒川区役所ホームページの【保育料の減額・免除について】ページこちら