保育園の保育時間について

保育時間は、保育を必要とする理由やご家庭の状況に応じて、各園の開所時間の範囲内で決定します。

各園の開所時間の詳細は、保育園入園のご案内の、保育園一覧をご覧ください。

保育時間の考え方は、下記のとおりです。

認定区分(保育を必要とする理由)と保育の必要区分

保育を必要とする理由に応じて、保育時間は「標準時間」と「短時間」に分かれます。

認定事由と保育の必要量区分は次のとおりです。

認定事由と保育の必要量区分
認定事由 必要量区分
就労(週3日以上1日4時間以上の就労が対象) 実情に応じ決定
介護、看護 実情に応じ決定
就学 実情に応じ決定
求職活動 短時間
疾病、障がい 短時間
育児休業 短時間
妊娠、出産 標準時間
災害復旧 標準時間
その他 標準時間

▸満1歳未満のお子さんは認定事由や必要により認定を行いますが、標準時間認定の場合は、午前8時30分から午後5時が保育時間となります。短時間認定の場合は、午前9時から午後5時が保育時間となります。

▸就労、介護・看護、就学(満1歳以上のお子さん)については、拘束時間等に応じて標準時間・短時間の決定をします。

就労の場合、勤務時間が1日おおむね6時間以上であれば標準時間認定、1日おおむね6時間未満であれば短時間認定となります。

ただし、勤務時間が1日6時間未満であっても、勤務開始時間が午前9時以前もしくは勤務終了時間が午後5時以降の場合、標準時間認定となります。

保育の必要区分と保育時間

標準時間認定の方

▸午前9時から午後5時までを保育の基本時間とします。

▸満1歳以上のお子さんについては保護者の勤務時間や通勤時間等の事情に応じて、11時間保育の範囲内で保育時間が決められます。詳細は各保育園にご相談ください。満1歳未満のお子さんの保育時間は、午前8時30分から午後5時を基本としていますが、11時間保育を行う園もあります。詳細は各保育園にご相談ください。

※注釈 入園当初は、お子さんが保育園での生活に慣れるまで保育時間を短縮する「慣れ保育」があります。

延長保育

▸延長保育実施園では、11時間保育以降に、1時間の延長保育を行います。

▸11時間保育と同様に、満1歳以上のお子さんが対象となります。

▸通常の保育料のほかに、延長保育料がかかります。(延長保育料金は保育園保育料の10パーセント程度です。「保育園の保育料について」をご覧ください。)

▸希望する場合は、希望する月の前月の20日までに、各延長保育実施園にご相談ください。延長保育申込書に記載し、各保育園にご提出いただく必要があります。転園の場合、転園先の保育園で改めて申込みが必要となります。

延長保育料の支払方法は園により異なります

▸区立・公設民営保育園で延長保育を利用した方
保育料納入通知書にて金融期間でお支払いただくか、口座振替をご利用ください。

▸私立保育園で延長保育を利用した方
各実施保育園に直接お支払ください。(お支払方法は、園にご確認ください)

短時間認定の方

午前9時から午後5時までを保育の基本時間とします。

お問い合わせ

子ども家庭部保育課入園相談係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3825)

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