年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
令和元年10月1日に施行されました。
受け取りには、請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上であること
- 世帯全員の特別区民税・都民税が非課税となっていること
- 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下であること
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
- 前年の所得額が約462万円以下であること
請求手続き
⒈平成31年4月1日以前から年金を受給している方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が送られています。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。
⒉平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方
年金の請求手続きとあわせて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
年金生活者支援給付金制度に関するお問い合わせ
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、お電話ください。
ねんきんダイヤル
0570-05-1165(ナビダイヤル)
050で始まる電話からおかけになる場合は03-6700-1165(一般電話)
※注釈 間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようにご注意ください。
<受付時間>
- 月曜 午前8時30分から午後7時まで(注釈)
- 火曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
- 第2土曜 午前9時30分から午後4時まで
※注釈1 月曜が祝日の場合は、翌日以降の平日初日に午後7時まで受付時間を延長します
※注釈2 祝日(第2土曜を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません
荒川年金事務所
03-3800-9151
<受付時間>
- 月曜 午前8時30分から午後7時まで(注釈)
- 火曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
- 第2土曜 午前9時30分から午後4時まで
※注釈1 月曜が祝日の場合は、翌日以降の平日初日に午後7時まで受付時間を延長します
※注釈2 祝日(第2土曜を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません
関連情報
お問い合わせ
福祉部国保年金課国民年金係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2413)