年金の支給月

年金の支払は、下記の支給月表のとおり、2ヵ月ごとに前々月分と前月分とが、併せて毎月15日に口座に振り込まれます。
(15日が土日・祝日の場合には、直前の平日に支給されます)

支給月表
区分 支給月
  • 老齢基礎年金
  • 老齢年金(旧法)
  • 通算老齢年金(旧法)
  • 障害基礎年金
  • 障害年金(旧法)
  • 遺族基礎年金
  • 母子(準母子)年金(旧法)
  • 遺児年金(旧法)
  • 寡婦年金
  • 寡婦年金(旧法)
  • 特別障害給付金
2月(12、1月分)4月(2、3月分)
6月(4、5月分)8月(6、7月分)
10月(8、9月分)12月(10、11月分)
老齢福祉年金 4月(12~3月分)
8月(4~7月分)
12月(希望により11月)(8~11月分)

年金は、事由の発生した月の翌月分から、年金を受け取る権利を喪失した月の分までが支給されます。

なお、初めて年金が支給される際には、奇数月に支給される場合や支給額が2ヵ月分とならない場合があります。

お問い合わせ

福祉部国保年金課国民年金係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2413)

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