介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請について

平成27年4月1日から開始した介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、荒川区の被保険者(要支援者及びサービス事業対象者)に第1号訪問事業訪問介護(旧介護予防訪問介護相当)及び第1号通所事業通所介護(旧介護予防通所介護相当)を実施する場合には、荒川区の事業者指定を受ける必要があります。

住所地特例者・他自治体の被保険者・区外事業者に関してはこちらをご一読ください。

新規指定に関する申請について

指定申請は随時受け付けています。

指定申請書は、事業開始予定日の2月前の月の末日までに提出してください。

指定までの流れ

  1. 指定申請書の提出
  2. 協議、審査
  3. 指定

申請様式

指定申請

指定を受ける場合は、事業開始予定日の2月前の月の末日までに上記「第1号事業指定申請書」を提出してください。

変更届

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に上記「変更届出書」を提出してください(みなし指定事業者については、区への変更届出書の提出は不要です。引き続き、東京都へ提出してください)。

加算届

新たに加算の算定を行う場合(又は取得中の加算の区分変更をする場合)は、算定月の前月15日までに「加算届」を提出してください。

期限を過ぎて提出された場合(書類の不備等で期限までに受理できない場合を含む)は、翌々月以降の算定となりますのでご注意ください。

また、加算の取下げや減算の場合は、その時点で速やかに「加算届」を提出してください。

廃止届、休止届、再開届

廃止・休止届出書(エクセル:42KB)
指定を受けたのち、第1号事業を廃止又は休止する場合は、廃止又は休止の日の1か月前までに「廃止・休止届出書」を提出してください。

再開届出書(エクセル:95KB)
休止した第1号事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に「再開届出書」を提出してください。

住所地特例者を受け入れている区外事業者

荒川区の被保険者である住所地特例者に対しサービス提供を行う場合は、事業所所在自治体の指定を受けた事業者が、事業所所在自治体が設定する費用及びサービスコードで請求を行い、国保連を経由して保険者自治体(荒川区)が費用を負担することになっており、平成30年4月1日以降も荒川区の指定は不要です。

他自治体の被保険者を受入れている区内事業者(住所地特例者は除く)

平成30年3月31日以前のサービス提供については、第1号事業のみなし指定の効力が全市町村に及ぶため、利用者の属する保険者それぞれの指定は不要です。

しかし、平成30年4月1日以降サービスを提供する場合は、利用者の属する保険者それぞれの指定が必要となります(住所地特例者は除く)。

他自治体の指定基準や申請手続の詳細については、各自治体へ問い合わせをお願いします。

荒川区の被保険者を受入れている区外事業者(住所地特例者は除く)

平成30年3月31日以前のサービス提供については、第1号事業のみなし指定の効力が全市町村に及ぶため、荒川区の指定は不要です。

しかし、平成30年4月1日以降サービスを提供する場合は、荒川区の指定が必要となります(住所地特例者は除く)。

上記の荒川区事業者指定申請の手続きをしてください。

総合事業に関する要綱

お問い合わせ

福祉部高齢者福祉課介護予防事業係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2666)
ファクス:03-3802-3123

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