介護予防・日常生活支援総合事業の実施について

平成27年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています

介護保険法改正に伴い、荒川区では平成27年4月1日から「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、「総合事業」といいます。)を実施しています。

これにより、全国一律の基準で提供していた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、区の事業である総合事業へ移行しました。

介護保険法改正前の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、それぞれ「第1号訪問事業訪問介護」及び「第1号通所事業通所介護」(以下、「第1号事業」といいます。)へ変わりました。

介護保険法改正に伴う変更について
予防給付(平成27年3月31日まで) 総合事業(平成27年4月1日から)
介護予防訪問介護 第1号訪問事業訪問介護
介護予防通所介護 第1号通所事業通所介護

総合事業の事業者指定について

「第1号訪問事業訪問介護」及び「第1号通所事業通所介護」は、指定事業者制度により実施しています。

申請方法や申請様式等については、介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請についてをご確認ください。

総合事業にかかるサービス事業費の請求について

予防給付と同様、審査支払は東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が行いますので、サービス提供を行った指定事業者は国保連へ請求を行ってください。

平成30年3月サービス提供分まで

サービス
種類

指定区分 指定有効期間

コード
種別

訪問 みなし指定 平成27年3月31日に介護予防訪問介護の指定を受けていた事業者

平成27年4月1日から
平成30年3月31日まで

A1
新規指定 平成27年4月1日以降に新規開設し区の指定を受けた事業者等

指定を受けた日から
平成30年3月31日まで

A2
通所 みなし指定 平成27年3月31日に介護予防通所介護の指定を受けていた事業者

平成27年4月1日から
平成30年3月31日まで

A5
新規指定 平成27年4月1日以降に新規開設し区の指定を受けた事業者等

指定を受けた日から
平成30年3月31日まで

A6

平成30年4月サービス提供分から

サービス
種類

指定区分

指定有効期間

コード
種別

訪問 平成30年4月1日以降に区の指定(指定更新を含む)を受けた事業者 指定を受けた日(平成30年4月1日以降)から直近の訪問介護の指定の満了日まで(以降の更新は6年ごと) A2
通所 平成30年4月1日以降に区の指定(指定更新を含む)を受けた事業者

指定を受けた日(平成30年4月1日以降)から直近の通所介護の指定の満了日まで(以降の更新は6年ごと)

A6

※注釈 第1号訪問事業訪問介護はA2、第1号通所事業通所介護はA6に統一されます。

※注釈 同一事業所で訪問介護又は通所介護若しくは地域密着型通所介護を行っていない場合の指定有効期間は、平成36年3月31日まで(以降の更新は6年後ごと)

月額包括報酬の日割請求の適用について

請求は、通常、月額包括報酬で行いますが、月の途中で利用開始の契約をした場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日とした日割計算での請求となります。

日割請求を行う場合の事由や起算日等の取扱は、上記の厚生労働省通知「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」のP5(介護予防・日常生活支援総合事業の欄)や区通知を参照してください。

認定更新等で要介護になった者の総合事業の請求について

認定更新等で要介護になった者の総合事業の請求について(区通知)(PDF:595KB)

総合事業を利用しているサービス事業対象者又は要支援者が、認定申請を行った結果、見込み違いにより「要介護」の認定となった場合の総合事業の請求について取扱を整理しました。

詳しくは、上記の区通知を参照してください。

荒川区総合事業指定事業者一覧

荒川区総合事業指定事業者一覧(令和2年8月1日更新)(PDF:116KB)

荒川区の第1号事業(訪問・通所)の指定を受けた事業者一覧です。

介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立依頼について

国保連へ行った介護予防・日常生活支援総合事業費の請求について、支払額確定後に請求を取下げる場合は、保険者(区)へ過誤申立てを行ってください。

介護予防・日常生活支援総合事業費実績取下書(過誤申立書)

毎月20日までに提出してください。

ファクスまたは郵送でも受け付けます。

介護予防ケアマネジメント費の単位数等について

介護予防ケアマネジメント費サービスコード表(PDF:144KB)

荒川区における介護予防ケアマネジメント費の単位数及び委託料支払額は、上記サービスコード表を参照してください。

高額第1号事業支給費の支給について

同じ月に利用した総合事業のサービス費の利用者負担額(同じ世帯に複数のサービス利用者(介護サービスを含む)がいる場合は世帯の合計額)が負担上限額を超えた場合、超えた額が高額第1号事業支給費として支給されます。

負担上限額は、介護保険の「高額介護サービス費」と同様です。

高齢者福祉課から該当する方に通知をお送りします。

総合事業に関するその他資料

総合事業に関する要綱

お問い合わせ

福祉部高齢者福祉課介護予防事業係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2666)
ファクス:03-3802-3123

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