介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

新たに加算の算定等を行う居宅介護支援事業所は、下記のとおり加算等算定月の開始前に区に届出を行ってください。

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 新たに算定しようとする加算等に応じて必要な添付書類

提出書類につきましては、下記の「添付ファイルのダウンロード」をご利用ください。

なお、新たに加算を算定する場合には、あわせて運営規程の変更等の届出が必要になります。

届出に伴う適用開始期等

毎月15日までに届出られたものは、翌月1日より適用開始
16日以降に届出られたものについては、翌々月1日より適用開始
加算の取り下げ・減算の場合は、上記提出期限にかかわらず、その状態になった時点で速やかに届出てください。

なお、特定事業所集中減算については提出期限等取扱いが異なるため、下記「添付ファイルダウンロード」の「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書の作成にあたっての留意事項」をご確認ください。

※注釈 届出日は、担当部署へ到達した日となりますので、郵送の場合は余裕をもってご提出ください。

添付ファイルのダウンロード

お問い合わせ

福祉部介護保険課事業者支援係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2436)
ファクス:03-3803-1504

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