サービスの内容
(介護給付)
居宅介護(ホームヘルプ)
居宅での入浴・排せつ・食事の介護や通院の介助等を行います。
(介護保険対象者は原則介護保険が優先になります)
対象
⒈障害支援区分1以上の方
※通院等介助を利用する場合、区分2以上が必要になることがあります。
⒉障がい児はこれに相当する心身の状況の方
費用
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
窓口
障害者福祉課相談支援係
内線2685
重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常に介護を必要とする方に、居宅での入浴・排せつ・食事の介護や外出時における移動中の介護などを総合的に行います。
対象
障害支援区分4以上で次の1又は2のいずれかに該当する方
⒈次の(1)、(2)のいずれにも該当している方
- (1)二肢以上にまひがある方
- (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されている方
⒉行動障がいを有する方
※ただし、児童の場合は、15歳以上で児童相談所長の判定を受けている方のみが対象です。
費用
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
窓口
障害者福祉課相談支援係
内線2685
同行援護
視覚障がいにより移動が著しく困難な方に、地域で暮らすため外出時に必要な援助等を行います。
対象
視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方
費用
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
窓口
障害者福祉課相談支援係
内線2685
行動援護
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有し常時介護が必要である方に対し、外出時における当該障がい者が行動する際に生じ得る危険を回避するための援助等を行います。
対象
障害支援区分3以上(障がい児はこれに相当する心身の状況の方)で、行動援護判定基準を満たしている方
費用
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
窓口
障害者福祉課相談支援係
内線2685
重度障害者等包括支援
介護の必要性が高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
対象
障害支援区分6で、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方並びに意思疎通に著しい困難を有する方
(児童の場合は、15歳以上で区市町村審査会での意見を聞いたうえで支給の要否が判断されます)
費用
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
窓口
障害者福祉課相談支援係
内線2685
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、施設で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
(介護保険対象者は原則介護保険が優先になります)
対象
⒈障害支援区分1以上の方
⒉障がい児はこれに相当する心身の状況の方
費用
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
窓口
障害者福祉課相談支援係
内線2685
療養介護
病院において機能訓練・看護・介護等、必要な医療を要する障がい者であって、常時介護を要する方に対して、主に昼間、病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の介護を行います。
また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
対象
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者で次に掲げる方。
⒈筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っているものであって、障害支援区分が区分6の方
⒉筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者であって、障害支援区分が区分5以上の方
費用
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
窓口
障害者福祉課相談支援係
内線2685
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
対象
障害支援区分3(障害者支援施設入所者は区分4)以上の方。
ただし50歳以上の方は、区分2(障害者支援施設入所者は区分3)以上。
費用
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
窓口
障害者福祉課相談支援係
内線2685
施設入所支援
施設に入所する障がい者に対して、主に夜間、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。
対象
⒈生活介護を受けている方であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の方は区分3)以上である方
⒉自立訓練又は就労移行支援を受けている方であって、入所により訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる方、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な方
費用
所得に応じた自己負担がかかります。
(所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています)
窓口
障害者福祉課相談支援係
内線2685
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課支援調整係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2684)
ファクス:03-3802-0819