後期高齢者医療保険料
令和2年度の保険料
後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度の被保険者1人ひとりに納めていただきます。
また、保険料額は前年の所得をもとに計算されます。
保険料の決め方
後期高齢者医療保険料額(限度額 64万円)=均等割額+所得割額
- 均等割額・・・44,100円
- 所得割額・・・賦課のもととなる所得金額(※注釈参照)×8.72%
※注釈 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得額及び山林所得ならびに、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下 | 7割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33万円以下で上記以外 | 7.75割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33万円+(28.5万円×被保険者の数)以下 | 5割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33万円+(52万円×被保険者の数)以下 | 2割 |
※注釈 65歳以上(令和2年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
所得割額の軽減
被保険者本人の賦課のもととなる所得金額(※注釈参照)をもとに所得割額を軽減しています。
- 賦課のもととなる所得が15万円以下・・・50%軽減
- 賦課のもととなる所得が20万円以下・・・25%軽減
※注釈 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得額及び山林所得ならびに、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
被扶養者だった方の保険料
75歳の誕生日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は保険料が以下のとおり軽減されます。
- 均等割額・・・5割軽減(加入から2年経過する月まで)
- 所得割額・・・負担なし
保険料の納付方法について
後期高齢者医療保険料は、毎年7月に決定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。
75歳の誕生日が7月以降の方の保険料については、誕生日の翌月に通知書を送付します。
納付方法は、公的年金から引き落とされる「特別徴収」、または口座振替か納付書により納めていただく「普通徴収」となります。
特別徴収
納付方法は、原則として年金から差し引いて納付となります。
なお、年金から差し引いて納付する対象となっている方も口座振替による納付に切り替えることができます(この場合切替えに2ヶ月程度かかります)。
詳しくはお問い合わせください。
普通徴収
公的年金を受給されていない方・公的年金の受給額が年額18万円未満の方・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算した額が年金受給額の2分の1を超える方などは年金からの徴収の対象とならず、口座振替か納付書で保険料を納めていただきます。
年度の途中で被保険者になられた方や他の区市町村から転入した方などは、一定期間は普通徴収となります。
保険料を滞納すると
保険料は納期限内に納付してください。
保険料を滞納すると、督促状が送付されます。
電話や文書等による催告を行う場合があります。
滞納が続くと、有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付されたり、財産の差し押さえを受ける場合もあります。
関連情報
東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
福祉部国保年金課後期高齢者医療係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2391)