後期高齢者医療制度の給付

一部負担金の割合

医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は1割または3割になります。

一部負担金の割合は前年の所得をもとに毎年8月1日に見直します。

  • 1割負担・・・同世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも145万円未満の被保険者
  • 3割負担・・・住民税課税所得が145万円以上ある被保険者やその方と同じ世帯にいる被保険者

※注釈1 上記判定に加え、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の場合は、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば、1割負担となります。

※注釈2 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得額及び山林所得ならびに、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

基準収入額適用申請について

住民税課税所得が145万円以上で3割負担の方でも、前年の収入額によっては1割負担に変更できます(申請日の翌月1日より適用)。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に1人・・・前年の収入額が383万円未満
    ※注釈 だたし383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳の国保・国保組合または会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その方と被保険者の前年の収入合計額が520万円未満で適用
  • 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に2人以上・・・前年の収入合計額が520万円未満

高額療養費

月ごとの自己負担額が次表の限度額を超えた場合は、超えた額をお戻しします。

診療月からおおよそ4か月後に広域連合から申請書をお送りします。

一度申請を行い、振込口座の登録をすると2回目以降の申請は不要となります。

自己負担限度額(平成30年8月から)
負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並み所得3
課税所得690万円以上
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
〈140,100円※注釈2〉
現役並み所得2
課税所得380万円以上
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
〈93,000円※注釈2〉
現役並み所得1
課税所得145万円以上
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
〈44,400円※注釈2〉
1割 一般 18,000円
(144,000円※注釈1)
57,600円
(44,400円※注釈2)
住民税
非課税等
区分2
※注釈3
8,000円 24,600円
区分1
※注釈3
15,000円

※注釈1 1年間(8月1日から翌年7月31日)の末日時点で所得区分が一般または住民税非課税等の被保険者について、1年間のうち一般または住民税非課税であった月の外来の自己負担額(高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。

※注釈2 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額です。

※注釈3 「区分2」は世帯全員が住民税非課税である方、「区分1」は世帯全員が住民税非課税で、年金収入80万円以下の(その他の収入がない)方、または住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方です。

備考 入院時の食費や差額ベット代等は高額療養費支給の対象外となります。

自己負担限度額(平成30年7月まで)
負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並み所得 57,600円 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% ※注釈1
1割 一般 14,000円
※注釈2
57,600円※注釈1
住民税
非課税等
区分2
※注釈3
8,000円 24,600円
区分1
※注釈3
15,000円

※注釈1 過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額は44,400円になります(多数該当)。ただし、外来(個人ごと)の限度額による支給は、多数該当の回数に含みません。

※注釈2 1年間(8月1日から翌年7月31日)の外来の自己負担の上限額は、144,000円です。

※注釈3 「区分2」は世帯全員が住民税非課税である方、「区分1」は世帯全員が住民税非課税で、年金収入80万円以下の(その他の収入がない)方、または住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方です。

備考 入院時の食費や差額ベット代等は高額療養費支給の対象外となります。

限度額適用・標準負担額減額認定証について(区分1・2の方)

自己負担限度額が「区分1・2」に該当する方(世帯の全員が住民税非課税の方)は、被保険者証と「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、入院時の食事代と医療費の自己負担限度額が減額されます。該当する方は、交付申請をしてください。

平成24年4月1日から、入院療養に加えて外来診療についても、同一月で同一医療機関の窓口負担が自己負担限度額までとなりました。

限度額適用認定証について(現役並み所得1・2の方)

平成30年8月から、後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合が3割の方の高額療養費について、自己負担限度額が課税所得により上がる場合があります。

それに伴い、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満(現役並み所得1・2)の場合は、申請により限度額適用認定証の交付を受けることができます。

限度額適用認定証を医療機関等の窓口に提示すると一部負担金の支払いが、所得区分に応じた自己負担限度額(上表:自己負担限度額〈平成30年8月から〉参照)までとなります。

高額介護合算療養費

世帯での1年間(毎年8月から翌年7月)の後期高齢者医療の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えた場合に支給されます。

算定基準額(1年間の自己負担限度額)
負担割合 所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険
3割 現役並み所得者 67万円※注釈
1割 一般 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円

※注釈 自己負担限度額が3割の方は、平成30年度分(平成30年8月から平成31年7月まで)から限度額が見直されます。

葬祭費

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に7万円を支給します。

申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの

  • 葬儀費用の領収書または会葬はがき
  • 葬儀を行った方の通帳
  • 葬儀を行った方の認印(朱肉を使う印鑑)
  • 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証

関連情報

東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

福祉部国保年金課後期高齢者医療係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2391)

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