相続税の軽減

心身障がい者が相続した場合、障がいの程度及び年齢に応じて相続税が減額になります。

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告します。

1 対象

(1)身体障害者手帳1から6級

(2)愛の手帳1から4度

(3)精神障害者保健福祉手帳1から3級

お問い合わせ

荒川税務署
電話:03-3893-0151
ファクス:03-3810-7562

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