高額介護サービス費

要介護者等が1か月に支払った利用者負担が、一定の上限額を超えたときは、超えた分が高額介護サービス費等として、申請により払い戻されます。

ここでの利用者負担とは、保険対象である介護サービス費用の負担相当額(1割から3割)をさします。

負担が軽減されているときは軽減後の負担額が対象となります。

また、利用者負担には、福祉用具購入費や住宅改修費の負担分、施設での食費・居住費は含みません。

日常生活費等の保険対象外費用も対象外となります。

所得区分と上限額(29年8月利用分より一部変更)

現役並み所得者

1カ月の上限額(世帯合計)44,400円

一般

1ヶ月の上限額(世帯合計)44,400円 (平成29年8月利用分より)

※1、現役並み所得者の世帯に該当しない
2、同一世帯に属するすべての65歳以上の方(介護サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割

上記1、2、のいずれの要件も満たす方については申請により年間上限額を446,400円(37,200円×12ヶ月)とします。[3年間の時限的措置]

区民税世帯非課税者

  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える
    1カ月の上限額(世帯) 24,600円
  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
    1カ月の上限額(個人) 15,000円

生活保護の受給者、区民税非課税で老齢福祉年金の受給者

1カ月の上限額(個人) 15,000円

申請の方法

介護保険課では、該当する方に通知をお送りしています。

詳しくは介護保険課介護給付係にお問合せください。

お問い合わせ

福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2431)
ファクス:03-3803-1504

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