窓口での「本人確認」が、法律上のルールになりました。

区では、戸籍の証明・住民票の不正取得、虚偽の届出を防止するため、戸籍の証明発行・届出、住民票の発行、転入・転出の届出の際の「本人確認」を、法改正に先立ち実施してきましたが、平成20年5月1日からは戸籍法及び住民基本台帳法が改正され、「本人確認」が法律上のルールになりました。

戸籍住民課・各区民事務所での住民異動、戸籍・住民票の証明発行の手続きの際は、運転免許証、保険証など(以下「本人確認書類」といいます)による「本人確認」を、より厳格に行いますので、ご協力をお願いします。

戸籍証明の交付請求、戸籍の届出

本人確認の方法

戸籍証明の交付請求または養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知の届出(以下「縁組等の届出」といいます)で窓口に来られた方について、本人確認書類の提示により、本人確認を行います。
代理人や使いの方については、さらに、委任状などの書面により代理権限の確認も行います。(郵送での証明交付請求については、本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所とすることが必要となります。)

縁組等の届出については、窓口に来られた方が縁組等のご本人であると確認できなかった場合には、縁組等の届出が受理されたことを本人に通知します。
また自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ不受理申出をすることができます。その際にも本人確認を行います。

請求理由の明示

本人等(戸籍に記載されている方、又はその配偶者、直系の親族の方)以外の方については、正当な理由を請求書に詳しく書くことが必要となります。

制裁の強化

偽りその他の不正な手段によって戸籍証明の交付を受けた者、戸籍の届出をした者への制裁が強化され、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。

住民票の交付請求、転入・転出の届出

本人確認の方法

住民票の交付請求、転入・転出の届出で窓口に来られた方について、本人確認書類の提示により、本人確認を行います。
代理人や使いの方については、さらに、委任状などの書面により代理権限の確認も行います。(郵送での手続きについては、本人確認書類の写し等を同封することが必要となります。)

制裁の強化

偽りその他の不正な手段によって住民票の交付を受けた者、転入・転出の届出等をした者への制裁が強化され、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。

関連情報

本人確認書類
戸籍について
住民票の写しについて
法務省民事局のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149

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