指定障害児通所支援事業者の指定更新について

指定更新について

児童福祉法第21条の5の16に基づき、事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うと規定されており、6年ごとに指定更新の手続を行う必要があります。

荒川区に事業所を置く指定障害児通所支援事業者で、指定の有効期間満了が近づいている事業者には、荒川区から指定更新の案内をお送りしますので、有効期間満了後も事業を継続する場合は、送付した案内に沿って指定更新の申請書類をご提出ください。

注意事項

▸有効期間内に指定更新の手続を行わなかった場合、期間満了後の効力は失われ、給付費の報酬を受け取ることができなくなります。

▸指定の期間は、指定日から6年間です。
(例)平成26年(2014年)7月1日指定の場合は、令和2年(2020年)6月30日まで。これを更新した場合、次の期間は令和8年(2026年)6月30日まで。

▸児童福祉法第21条の5の15第3号各号に該当する場合は指定の更新を受けることはできません。

▸休止中の事業者であっても、指定の基準を満たしていない場合は、指定の更新を受けることはできません。

提出書類について

指定更新の提出書類は荒川区から個別にお送りする更新の案内に記載されています。

必ず、荒川区から送られてきた指定更新の案内に沿ってご提出ください。

指定更新に必要な様式等のデータは下記にある新規指定申請の様式をご使用ください。

お問い合わせ

福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819

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