指定障害児通所支援事業の変更等について

指定障害児通所支援事業所は、指定内容の変更が生じた場合、届出等の書類を提出していただく必要があります。

変更内容によって必要となる書類が異なりますのでご注意ください。

変更届

必要な手続き

▸荒川区からの指定が完了した後、その指定内容に変更が生じた場合に提出をしていただく必要があります。

▸変更届に関係する書類は下記の添付ファイルをご参照ください。

変更届・加算(減算)届(エクセル:967KB)

書類の提出期限

▸変更届の提出は、指定内容の変更後10日以内に提出してください。変更前の提出も可能です。

▸事業所の移転やレイアウトの変更については基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ずご相談ください。審査にあたり現地確認を行いますので、変更予定月の前々月までに変更届を提出してください。

▸定員の変更は、児童の調整状況等の確認を行った上での手続きとなります。遅くとも2か月前までには区へご相談ください。

加算届(減算含む)

必要な手続き

▸加算の状況を変更する場合には、変更内容に応じて必要となる書類一式を郵送にて区に提出する必要があります。

▸変更届の書式は下記の添付ファイルをご確認ください。

▸特別支援加算や延長支援加算、強度行動障害児支援加算の対象児追加の場合も、届出が必要になります。変更届、体制届出書、対象となる児童の個別支援計画の写し等を提出してください。

▸加算の確認書類となる資格証明書の氏名が、旧姓の場合、改姓が確認できる公的証明書(戸籍謄本、免許証の裏面等、旧姓と新姓(現姓)が確認できるもの)が必要となります。

変更届・加算(減算)届(エクセル:967KB)

書類の提出期限

算定単位が増える場合

加算を算定する前月の15日までに荒川区に必着

※注釈 15日が休業日の場合は、前日の営業日が期限となります。16日以降の到着分については翌々月からの加算となります。

算定単位が減少する場合

減算の事実発生日から算定されなくなりますので、速やかに変更届をご提出ください。

廃止・休止届

必要な手続き

▸事業を廃止又は休止する場合は、児童福祉法第21条第4項に基づき、廃止又は休止する日の1か月前までに届け出なければなりません。

▸事業を休止又は廃止しようとするときは、利用者全員に対して面談等を実施して希望・意向等を聞き取り、その内容に応じた適切な対応を行う必要があります。引き続きサービスの利用を希望する利用者に対しては、事業者が責任をもって利用者の意向等に沿った移行先の事業所を探し、利用者に紹介し、その事業所に移行するための必要な支援を行う必要があります。

▸廃止・休止の届出については、児童の調整状況等の確認を行った上での手続きとなります。

廃止・休止届(エクセル:50KB)

書類の提出期限

▸事業の廃止・休止をしようとする場合は、遅くとも2か月前までには区へご相談ください。

▸廃止・休止届については、廃止又は休止日の1か月前までです。

再開届

必要な手続き

▸休止していた事業を再開したときは、区に再開届出書を提出する必要があります。なお、届出にあたっては、当該事業に係る従業者の勤務体制・勤務形態一覧表を添付してください。

▸休止前の状況に変更が生じている際は、変更の届出も併せて行ってください。

再開届に係る提出書類は下記のページからご確認ください。

再開届(エクセル:40KB)

書類の提出期限

再開届出書については、休止した事業を再開したときから10日以内に提出してください。

なお、事業再開にあたり必要な基準を満たしていりか確認する必要があるため、事前に区へご相談をお願いします。

お問い合わせ

福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819

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