認定結果の通知

介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1」「要支援2」、介護が必要な「要介護1から5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書が届きます。

要介護状態区分の一覧
要介護状態区分 心身の状態の例 利用できる
サービス
要支援1 基本的な日常生活はほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。 介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。
要支援2 要支援1の状態より日常生活を行う能力が低下し、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。 介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。
要介護1 要支援2と同等の身体の状態であるが、理解の低下がみられることがある。など 在宅サービスと施設サービスのいずれかを利用できます。
要介護2 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。 在宅サービスと施設サービスのいずれかを利用できます。
要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。など 在宅サービスと施設サービスのいずれかを利用できます。
要介護4 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など 在宅サービスと施設サービスのいずれかを利用できます。
要介護5 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など 在宅サービスと施設サービスのいずれかを利用できます。

非該当
(自立)
介護保険によるサービスは受けられませんが、荒川区が行う保険外の保健・福祉サービスなどが利用できます。

関連情報

利用するまでの手続きの流れ

お問い合わせ

福祉部介護保険課介護認定係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2433)
ファクス:03-3803-1504

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