介護保険更新申請はお済みですか
(9月30日で終了する方へ)

現在受けている要介護認定の有効期間が9月30日で終了する方が、その後も介護保険サービスを利用する場合は、更新手続が必要となります。

更新申請は、有効期間終了日の60日前から受け付けています。

認定結果は、原則として申請から30日以内に普通郵便で通知しますので、現在の有効期間終了日までに間に合うように、できるだけ8月中に郵送で申請をしてください。

有効期間終了日までに申請書のご提出がない場合、介護保険サービスを受けられない期間が生じますのでご注意ください。

なお、対象の方には、7月末に申請書等を郵送しています。

見当たらないときはお問い合わせください。

対象者のケアマネジャーが申請を代行することもできます。

送付先

〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
荒川区役所 介護保険課 介護認定係

申請場所

区役所2階介護保険課、または区内の地域包括支援センター

申請方法

訪問調査時のお願いについて

要介護(要支援)者に、継続して適切な介護サービスを提供するには、更新の時期に改めて訪問調査を行い、心身の状況を把握し、主治医意見書に記入された疾病または負傷の状況等をもとに認定審査会で審査判定を行うことが重要です。

国による緊急事態宣言が解除され、外出自粛の段階的緩和が進められていること等を踏まえ、更新申請についても訪問調査を実施していますが、新型コロナウイルスの感染者が増加している状況から、より一層の感染防止対策を徹底していくことが求められています。

そこで、調査対象者および関係者の皆さまにおかれましては、「新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い」チラシをご覧いただき、調査当日の検温、調査中のマスク着用、調査前後の手洗いなどにご協力くださいますようお願いいたします。

なお、国の通知に基づき、荒川区では感染症の拡大防止を図る観点から、現在の認定の有効期間を最大12か月まで延長する臨時的な取扱いを以下のとおり行っています。

希望される方は、要介護・要支援認定等申請書の備考欄に、臨時的な取扱いの対象となる理由をご記入のうえご提出ください。

臨時的な取扱いの対象となる方

更新申請であり、次のいずれかに該当すること。

ただし、区が調査が必要と認める場合やご家族等の同意が得られない場合は除きます。

  • 被保険者側から新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、面会が困難(調査を希望しない)と申し出があること。

※注釈「面会が困難」とは、被保険者やご家族等が感染もしくは感染の疑いがある場合だけでなく、感染症にかかることに不安を感じ調査を希望しない場合も含みます。

  • 施設や病院等において、面会を禁止する等の措置により、認定調査が困難な方。

延長する期間

  • 現在の認定の有効期間が6か月以下の被保険者は、6か月
  • 現在の認定の申請区分が新規または区分変更の被保険者は、6か月
  • 上記以外の被保険者は、12か月

認定結果の通知

有効期間終了日(9月30日)に、新たに延長した有効期間等を印字した被保険者証と結果通知書を発送します。

認定日は10月1日です。

注意事項

  • 介護保険サービスをご利用される方は必ず申請手続きを行ってください。
  • 臨時的な取扱いの対象となる方は、主治医への質問票の提出は不要です。
  • 新規申請と区分変更申請については、調査が必要となるため、臨時的な取扱いの対象外です。
  • 調査対象者の方は、主治医意見書の記入に必要な医師の診察もお受けくださいますようお願いいたします。
  • 今後の社会情勢や国からの通知等により、上記の取扱いが変更となる可能性があります。

お問い合わせ

福祉部介護保険課介護認定係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線2433・2434・2435)
ファクス:03-3803-1504

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