納付・納入のご案内
自主納付について
足立区では、自主納付(納税者の皆様が定められた納期限までに自主的に納税すること)を推進しています。
→納め忘れの心配がない、安心・便利な口座振替制度をご利用ください。
特別区民税・都民税の納期限
普通徴収分(納税者ご本人が納付する場合)
普通徴収分は、年4回の納期で納めていただきます。
均等割額のみの場合は、年1回第1期で納付していただきます。
納期限が土・日・祝休日の場合は、そのつぎの平日の開庁日が納期限となります。
期別 |
納期限 |
---|---|
第1期 |
6月末日 |
第2期 |
8月末日 |
第3期 |
10月末日 |
第4期 |
翌年1月末日 |
《普通徴収の納付場所・納付方法》
⑴特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合)
⑵全国のゆうちょ銀行・郵便局
⑶足立区役所納税課(中央館1階)
⑷足立区の各区民事務所(中央本町区民事務所を除く)
なお、千住区民事務所(千住ミルディス10階)では、平日午後7時まで納付できます。毎月の最終開庁日は午後5時までとなります。
⑸口座振替
⑹ATM(ペイジーマーク(外部サイトへリンク)表示のあるATM)
⑺パソコン・携帯電話
⑻コンビニエンスストア・MMK(マルチメディアキオスク)設置店(無人端末及び信用金庫内端末を除く)
上記⑸の納付方法について詳しくは下記をご覧ください。
→口座振替のご案内
上記⑹、⑺、⑻の納付方法について詳しくは下記をご覧ください。
→住民税、軽自動車税のATM、パソコン・携帯、コンビニ等での納付
※⑹、⑺により納付した方へ納税証明書を発行する場合は、一定期間を要します。
特別徴収分(給与支払者が納入する場合)
特別徴収分は、事業主が毎月の給与から差し引いて年12回の納期で納めていただきます。
納期限が土・日・祝休日の場合は、そのつぎの平日の開庁日が納期限となります。
期別 |
納期限 |
---|---|
6月分から翌年5月分 |
翌月10日 |
年の途中で退職すると、納税方法が変更される場合があります。
勤務先の給与担当者にお問い合わせください。
《特別徴収の納付場所》
⑴特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合)
⑵東京都・山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局
⑶足立区役所納税課(中央館1階)
⑷足立区の各区民事務所(中央本町区民事務所を除く)
なお、千住区民事務所(千住ミルディス10階)では、平日午後7時まで納付できます。
毎月の最終開庁日は午後5時までとなります。
軽自動車税の納期限
軽自動車税は5月末日までに納めていただきます。
納期限が土・日・祝休日の場合は、そのつぎの平日の開庁日が納期限となります。
|
1年分 |
---|---|
納期限 |
5月末日 |
軽自動車等を廃車・売却・譲渡などで所有しなくなった場合は、お早めに申告してください。手続きをせずに放っておきますと、いつまでも課税されます。
登録・廃車の手続き場所は車種により異なります。詳しくは「軽自動車税」をご覧ください
《軽自動車税の納付場所・納付方法》
⑴特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合)
⑵全国のゆうちょ銀行・郵便局
⑶足立区役所納税課(中央館1階)
⑷足立区の各区民事務所(中央本町区民事務所を除く)
なお、千住区民事務所(千住ミルディス10階)では、平日午後7時まで納付できます。毎月の最終開庁日は午後5時までとなります。
⑸ATM(ペイジーマーク(外部サイトへリンク)表示のあるATM)
⑹パソコン・携帯電話
⑺コンビニエンスストア・MMK(マルチメディアキオスク)設置店
(無人端末及び信用金庫内端末を除く)
上記⑸、⑹、⑺の納付方法について詳しくは下記をご覧ください。
→住民税、軽自動車税のATM、パソコン・携帯、コンビニ等での納付
※⑸、⑹により納付した方へ納税証明書を発行する場合は、一定の期間を要します。
退職所得等の分離課税に係る納入申告書について
(平成28年1月1日から適用)
平成28年1月1日より、退職所得に係る個人住民税の所得割額を納入する際には、「退職所得等の分離課税に係る納入申告書(以下、納入申告書という)」の裏面に各事業者の方に交付されております「法人番号」をご記入いただきますようお願いいたします。
※平成28年5月に送付される納付書から記入欄がありますが、1月分から5月分までは裏面の余白に記入をお願いいたします。
なお、個人事業主の方につきましては、納入書表面をご記入のうえ月額の住民税額と退職所得分の住民税を併せてご納入いただきますが、個人情報保護のため、銀行で納付する納入書裏面の「納入申告書」へは個人番号(個人事業主の方の個人番号になります)を直接記載は行わず、コピーをお取りいただき、そのコピーへ個人番号等必要事項をご記入のうえ、納税課収納管理係(電話03-3880-5238)へご提出ください。
※お電話の際は、おかけ間違いの無いようにお願いいたします。(中四桁は3880、8が二つで最後は0です。)
換価の猶予制度について
納期限までに納付することにより、生活の維持や事業の継続が困難になる恐れがあるなどの一定の要件に該当する時は、納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
詳しくは、「地方税における猶予制度の見直し」をご覧ください。
休日納付相談日
毎月第4日曜日は、納税のご相談および窓口で特別区民税・都民税および軽自動車税の納付ができます。
お電話の際はおかけ間違いのないようにお願いします
お問い合わせ
区民部納税課滞納整理第一係・滞納整理第二係
電話番号:03-3880-5236,3880-5237
ファクス:03-3880-5612
※中四桁は3880、8が二つで最後は0です。