国民年金の加入・喪失について
加入・喪失の手続きは、区役所高齢医療・年金課(本庁舎北館2階8番窓口)または、お近くの区民事務所(高齢任意加入は、高齢医療・年金課のみ)です
国民年金の届出が必要な場合
届出が必要なとき |
こうなります |
手続きに持参するもの |
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会社などをやめたとき |
第1号被保険者 |
年金手帳または基礎年金番号通知書、勤務先・退職年月日がわかるもの(離職票や退職証明など)、印かん |
厚生年金などに加入している夫(妻)の扶養でなくなったとき |
第1号被保険者 |
年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養でなくなった日がわかるもの、印かん |
注)第3号被保険者の配偶者が厚生年金等に加入中であっても、配偶者が65歳以上で年金受給権があれば、第3号被保険者ではなくなりますので、第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。
海外へ転出される方、または海外から帰国された方(厚生年金や共済年金加入者、またはその被扶養配偶者を除く)は、転出届や転入届のほかに国民年金の手続きが必要です。
持参するものは、年金手帳、戸籍附票、パスポート、在留カードなど。詳しくはお問い合わせください。
任意加入について
海外居住者と60歳以上の高齢の方が任意加入できます。
海外居住者の任意加入
日本国籍を有し、海外に住んでいる方(第3号被保険者の方を除く)
▸国民年金に加入している方が、海外転出の届出をして海外に在住することになったときは、国民年金の強制加入ではなくなります。
その期間は、カラ期間として年金の受給資格には数えられますが、受け取る年金額には計算されません。
さらに、海外転出中の病気やケガを理由とした障害年金は、対象とならないときがあります。
▸また、海外転出中は任意加入することができます。
その場合、第1号被保険者となり、保険料の免除には該当しません。
任意加入は、申し込み手続きが必要になります。
▸老齢基礎年金(国民年金)の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。
区分 |
20から60歳未満 |
60から65歳未満 |
65から70歳未満 |
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海外に居住している日本人 |
第1号被保険者 |
第1号被保険者 |
第1号被保険者(任意加入) |
海外居住者の任意加入の申し込み手続き
60歳未満の手続き先について
⑴協力者がいる場合
日本国内の親族(父母や兄弟など)の方が協力者となり、保険料納付などを代行してもらえる場合は、最後に海外居住者の住民票があった区市町村。
足立区は、高齢医療・年金課(本庁舎北館2階8番窓口)または、区民事務所となります。協力者のお名前、住所等が必ず必要となります。
なお、加入は申し込み月分からになり、さかのぼった加入はできませんのでご注意ください。
⑵協力者がいない場合
日本国内に親族の方(父母や兄弟など)がおらず、保険料納付などを代行してもらえない場合は、最終住所地の管轄年金事務所へ申し込みとなります。
足立区の場合:日本年金機構足立年金事務所
電話:03-3604-0111(代表)
住所:〒120-8580 東京都足立区綾瀬二丁目17番9号
60歳以上の方の高齢任意加入
▸国民年金は60歳までは強制加入となっていますが、年金の受給資格を満たしていなかったり、受取額を増やしたい方は、60歳からは任意加入期間となり、希望すると加入できます。
▸加入後は第1号被保険者となり、保険料の免除や第3号被保険者には該当しませんので、保険料の納付が必要です。
さらに、老齢基礎年金(国民年金)の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。
▸なお、加入は申し込み月分からになり、さかのぼった加入はできませんのでご注意ください。
▸平成20年4月1日より60歳からの任意加入被保険者の保険料納付は、口座振替によることが原則となりました。
加入申し込みの際には、金融機関の届出印及び預金通帳が必要となります。
区分 |
60から65歳未満 |
65から70歳未満 |
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年金の受給資格(10年は満たしている方)はあるが、年金額を増やしたい方(全納付期間を納めた方を除く) |
第1号被保険者 |
加入できません |
年金の受給資格10年を満たしていない方 |
第1号被保険者 |
第1号被保険者(任意加入) |
高齢任意加入の申し込み手続き
申し込み先は、高齢医療・年金課(本庁舎北館2階8番窓口)のみとなります。
必要な書類は、その方によって異なります。
たとえば、特例高齢任意加入は戸籍なども必要となりますので、個別にお問い合わせください。
加入・喪失についてのお問い合わせ
高齢医療・年金課国民年金係
電話:03-3880-5843(直通)へ