国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

産前産後期間として免除が承認された期間は、将来、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。

日本年金機構ホームページ・産前産後期間の免除制度(外部サイトへリンク)
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&A(外部サイトへリンク)

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

妊娠85日(4か月)以上の死産、流産された方を含みます。

施行日

平成31年4月1日

前産後期間の免除制度に関するお問い合わせ

足立区齢医療・年金課国民年金係
電話:03-3880-5843

日本年金機構立年金事務所
電話:03-3604-0111

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