法定免除

このページは国民年金保険料の免除制度の1つ「法定免除」について説明しています。
保険料の免除の総合的な説明は保険料の免除(総合的なお話)をご覧ください。

法定免除について

生活保護法による生活扶助、障害基礎年金・障害厚生年金(1、2級)などを受けている方は、届出により該当期間の保険料が免除になります。

保険料の納付

該当期間の保険料の全額が免除されます。

受給への計算

法定免除の該当期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額は納付した場合の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)で計算されます。

追納

免除期間については、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納める(追納)ことができます。
(免除を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。)
さかのぼって納めた期間については、全額納付済期間として年金額が計算されます。

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