震災・風水害・災害等により損害を受けたとき

国民年金保険料免除について

震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。
申請には「り災証明書」等の提示が必要です。

令和元年台風19号の被害を受けた方の国民年金保険料免除について

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