寡婦年金
対象者
国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が、何も年金を受け取らずに亡くなったとき、夫によって生計を維持され、かつ、婚姻期間が10年以上あった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
手続き
国民年金 寡婦年金裁定請求
提出先
江戸川区役所 地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)
年金額
夫の保険料納付状況をもとに計算した老齢基礎年金額の4分の3の金額
問い合わせ
国民年金係
電話:03-5662-0574
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