国民年金の給付
次のような場合には、国民年金の請求をすることができます。
年金請求の手続き方法や窓口は次のとおりです。
各個人で添付書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
老齢基礎年金
保険料を納めた期間と免除された期間などを合わせて10年以上ある方が、原則として65歳になったときに支給されます。
障害基礎年金
原則として、国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やけがで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに支給されます。
ただし、初診日が20歳以降の場合は、初診日の前日までに一定の年金保険料納付要件を満たしていることが必要です。
遺族基礎年金
国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格がある方のうち、納付要件等一定の条件を満たしている方が亡くなったときに、その方に生計を維持されていた18歳以下の子がいる場合に支給されます。
寡婦年金
国民年金の保険料を(免除期間を含め)10年以上納めた夫が、何も年金を受け取らずに亡くなったとき、夫によって生計を維持され、かつ、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
未支給年金
年金を受給していた方が亡くなったときに、生計を同じくしていた一定範囲の遺族が未支給の年金を受け取ることができます。
死亡一時金
国民年金の保険料を3年以上納めた人が、何も年金を受け取らずに亡くなったとき、生計を同じくしていた一定範囲の遺族に支給されます。
ただし、原則、遺族基礎年金が受けられるときは支給されません。
お問い合わせ
このページは生活振興部地域振興課が担当しています。