個人番号通知書について
マイナンバー(個人番号)の通知方法の変更について
令和2年5月25日から、マイナンバーの通知は「通知カード」から「個人番号通知書」を送付する方法に変更になりました。
個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、出生や海外転入・マイナンバーの変更などにより、マイナンバーが付番される方に郵送されます。
個人番号通知書について
▸個人番号通知書は、マイナンバー(個人番号)をお知らせするための書類です。
「身分証明書」や「マイナンバーを証明する書類」としては利用できません。
▸マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーを記載した住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得するか、マイナンバーカード(個人番号カード)をお取りになる必要があります。マイナンバーカードの交付を希望される方は、以下をご確認ください。
▸新たにマイナンバーが付番・変更されてから約2・3週間後、住民票のある住所地あてに簡易書留・転送不要の郵便で送付されます。
▸氏名や住所などに変更があった場合の変更届出は不要です。
▸紛失時の再発行は行っておりませんので、受け取り後は大切にご保管ください。
個人番号通知書を受け取れなかった場合
受け取りがなかった個人番号通知書については、郵便局での保管期間を経て、区役所に返戻されます。
受取方法については、以下をご確認ください。
送付物の内容について
送付物の内容については、以下のとおりです。
個人番号通知書
マイナンバーをお知らせする書類です。
マイナンバーの他には氏名・生年月日や交付申請用QRコード・申請書ID(オンラインでマイナンバーカードを申請する場合に使用します)が記載されています。
個人番号カード交付申請書
郵送によりマイナンバーカード(個人番号カード)を申請する際に使用します。
パンフレット
個人番号通知書やマイナンバーカードの交付申請などについてのご案内が記載されています。
注:記載内容は、時期や国の機関により変更になる場合があります。ご了承ください。
個人番号カード申請用封筒
個人番号カード交付申請書を郵送するための封筒です。
通知カードについて
通知カードにつきましては、令和2年5月25日で廃止になりました。
廃止後の通知カードの利用につきましては、以下をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205
ファクス:03-5248-7096