個人事業税の軽減
次のいずれかに該当する場合、事業税が減額又は非課税になります。(納期内申請)
1 対象
(1)本人又は扶養親族が障がい者で、前年中の事業所得が370万円以下の方。
(2)視力障がい(0.06以下)で、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他医業に類する事業を営む方。
2 減免額
(1)の場合1人について5,000円(特別障がい者10,000円)
(2)の場合非課税
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荒川都税事務所
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