自動車税に関する税の軽減
心身障がい者又はその方と生計を同じくする方が自動車を所有し、主に心身障がい者の方のために使用する自動車(入院又は施設入所中の場合は減免の対象にはなりません)について減免されます。
車いすの昇降装置や固定装置などをとりつけた自動車についても、減免されます。
1 対象
身体障害者手帳、愛の手帳をもつ次のいずれかに該当する方と、戦傷病者手帳を持っている方
(1)視覚障がい者1から3級と4級(一部)視力4級視野2、3級のみ
(2)聴覚障がい者2・3級
(3)平衡機能障がい者3・5級
(4)上肢機能障がい1・2級
(5)下肢機能障がい1から6級
(6)体幹機能障がい1から3級と5級
(7)心臓・じん臓・呼吸器及びぼうこう又は直腸・小腸機能障がい1から4級
(8)免疫機能障がい1から3級
(9)音声機能又は言語機能障がい3級(喉頭摘出に関するものに限る)
(10)愛の手帳1から3度
(11)精神障害者保健福祉手帳1級
(番号が記載されているものに限る。)
※注釈 このほかにも該当する場合がありますので、詳しくは各窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ
自動車取得税
登録(取得)の日から1か月以内に申請してください。
足立自動車税事務所
電話:03-3883-2543
ファクス:03-3858-8315
〒121-0062 足立区南花畑五丁目12番1号
自動車税
納期限(通常は5月31日)
自動車税は納期限までに申請してください。
荒川都税事務所
電話:03-3802-8111
ファクス:03-3802-5404
〒116-0013
荒川区西日暮里二丁目25番1号ステーションガーデンタワー6・7階
軽自動車税
納期限(通常は5月31日)
税務課税務係
電話03-3802-3111(内線2311)