特別児童扶養手当

障がいのある子どものいる家庭に支給する手当です。

支給要件

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母又は養育者に支給されます。

  1. 身体障害者手帳1級から3級程度(下肢機能障害の一部のみ、4級で対象になるものがあります。)
  2. 愛の手帳1度から3度程度
  3. 上記1,2と同程度の疾病もしくは身体又は精神の障がいのある方

※注釈 上記の障がい状態であるかを、申請者から提出された診断書等で東京都の医師が審査・判定を行うため、認定されない場合もあります。

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受給できません。

  1. 児童が児童福祉施設等に入所している。
  2. 児童の障がいを理由とする公的年金を受けている。
  3. 申請者、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額以上。所得制限限度額は、扶養人数により下表のとおり。
所得制限の限度額
扶養人数 申請者の所得 配偶者及び扶養義務者の所得
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
特例加算 老年者扶養10万円
特定者扶養25万円

老年者扶養6万円
(当該老人扶養のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除く)

※注釈 申請者は原則、父母又は養育者で生計を維持する者(所得が高い方)となります。

控除額

  • 社会保険料相当額 8万円
  • 普通障害(本人・扶養)/寡婦(夫)/勤労学生 27万円
  • 特別障害(本人・扶養) 40万円
  • 特別寡婦 35万円
  • 雑損、医療費、小規模企業共済、配偶者特別控除のうち、住民税相当額

手当額(月額)

  • 1級(重度)の場合 52,500円
  • 2級(中度)の場合 34,970円

※注釈 令和2年4月(令和2年8月定例払)分から手当額が変更されました。

支給方法

手当は申請日の翌月から支給が開始され、年3回、下記の支払月の11日に申請者名義の口座に振り込みます。

  • 4月(12月から3月分)
  • 8月(4月から7月分)
  • 11月(8月から11月分)

※注釈 支払日が土・日曜、祝日にあたる場合は、その日の直前の平日が支払日となります。

申請に必要なもの

特別児童扶養手当を受給するためには窓口にて申請が必要です。

また、下記の必要なものが全て揃った時点で申請を受付します。

⑴申請者及び児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの)

⑵申請者及び児童の属する世帯全員の住民票(交付日から1か月以内のもの)
※注釈 荒川区に住民票がある場合は原則省略可

⑶特別児童扶養手当認定診断書(診断年月日が提出月又はその前月中のもの)
※注釈 診断書は所定の様式が窓口にございます。また、愛の手帳又は身体障害者手帳の交付状況により、診断書を省略できる場合がありますのでお問い合わせください。

⑷振込先銀行の通帳(申請者名義)

⑸印鑑

⑹マイナンバーカード(個人番号カード又は通知カード)
※注釈 通知カードの場合は、別途本人確認書類が必要となります。

⑺申請者及び配偶者の所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可)
※注釈 所得証明書の提出については、マイナンバーを提示することにより原則省略可能になりました。ただし、証明書を発行する自治体によっては、別途ご提出をお願いする場合があります。

⑻その他(上記のほかに、申請者のご家庭の状況等により審査上必要な書類を提出していただく場合があります。)

手当を受給中の方が受けられるサービス

手当を受給中の方は、下記の優遇制度があります。

  1. 水道・下水道料金の減免
  2. 粗大ごみ等廃棄物処理手数料の免除

サービスを受けるための手続き等の詳細については、お問い合わせください。

所得状況届を忘れずに

手当を受給中は毎年8月に所得状況届(その年の8月分から翌年の7月分までの手当が支給できるか審査するためのもの)の提出が必要になります。

届出については、7月下旬頃にご案内を送付いたします。通知が届いたら窓口にて手続きをしてください。

※注釈 所得状況届の提出が遅れると、8月分以降の手当の支給が遅れます。また、未提出のまま2年間経過すると受給権がなくなります。

有期認定されている方へ

対象児童の障がいの状態が期限付きで認定された場合は、1年から3年に1回程度、診断書等の提出が必要になります。

届出については、提出期限の2か月前にご案内を送付いたしますので、診断日が期限の当月又は前月中の診断書を窓口に提出してください。

※注釈 提出期限までに診断書が提出されない場合は、その期間の手当が支払われなくなります。

その他届出が必要なもの

次の場合は必ず届出をしてください。

  1. 受給者、対象児童の届出事項に変更があった場合(氏名、住所、振込先口座、在留期間の変更など)
  2. 児童の障がい程度が変わった場合(身体障害者手帳の等級の変更など)
  3. 受給資格に該当しなくなった場合(海外への転出、児童の施設入所など)

お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課子育て給付係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3816)
ファクス:03-3802-4919

荒川区役所ホームページの【特別児童扶養手当】ページこちら