高額医療合算介護(予防)サービス費
同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険で支払った利用者負担が、一定の上限額を超えたときは、超えた分が高額医療合算介護サービス費等として、申請により払い戻されます。
ここでの利用者負担とは、保険対象である医療費・介護サービス費の負担相当額をさします。
負担額が他の法律による軽減の対象とされているときは軽減後の負担額が対象となります。
また、利用者負担には、福祉用具購入費や住宅改修費の負担分、施設での食費・居住費は含みません。
日常生活費等の保険対象外費用も対象外となります。
後期高齢者医療制度については、後期高齢者医療制度の給付をご覧ください。
国民健康保険の給付については、高額介護合算医療費の支給をご覧ください。
申請の方法
国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している区民の方
該当すると思われる方には医療保険者から通知をお送りいたします。
荒川区の公的保険以外の医療保険に加入している方
公的機関からの個別の案内はございませんので、計算期間内に荒川区で介護保険サービスの利用実績がある方で負担限度額以上に医療・介護保険の支払いをした方は、現在加入している医療保険者に荒川区で発行する「介護保険自己負担額証明書」を添付して申請して下さい。
申請後、医療保険と介護保険の負担額の割合に応じて、それぞれの保険者から支給が行われます(医療保険者が支給するものは高額介護合算療養費と呼びます)。
介護保険自己負担額証明書の申請手続
介護保険自己負担額証明書が必要な方は、介護保険課に交付申請書を提出して下さい。
なお、郵送で請求される場合は、交付申請書のほか、返信用封筒に切手意を貼って同封してください。