介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請について
平成27年4月1日から開始した介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、荒川区の被保険者(要支援者及びサービス事業対象者)に第1号訪問事業訪問介護(旧介護予防訪問介護相当)及び第1号通所事業通所介護(旧介護予防通所介護相当)を実施する場合には、荒川区の事業者指定を受ける必要があります。
住所地特例者・他自治体の被保険者・区外事業者に関してはこちらをご一読ください。
新規指定に関する申請について
指定申請は随時受け付けています。
指定申請書は、事業開始予定日の2月前の月の末日までに提出してください。
指定までの流れ
- 指定申請書の提出
- 協議、審査
- 指定
申請様式
指定申請
- 第1号事業指定申請書(訪問介護用)R1.8月様式改定(エクセル:170KB)
- 第1号事業指定申請書(通所介護用)R1.8月様式改定(エクセル:204KB)
- 【記入例】第1号事業指定申請書(訪問介護用)R1.8月様式改定(PDF:132KB)
- 【記入例】第1号事業指定申請書(通所介護用)R1.8月様式改定(PDF:233KB)
指定を受ける場合は、事業開始予定日の2月前の月の末日までに上記「第1号事業指定申請書」を提出してください。
変更届
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に上記「変更届出書」を提出してください(みなし指定事業者については、区への変更届出書の提出は不要です。引き続き、東京都へ提出してください)。
加算届
新たに加算の算定を行う場合(又は取得中の加算の区分変更をする場合)は、算定月の前月15日までに「加算届」を提出してください。
期限を過ぎて提出された場合(書類の不備等で期限までに受理できない場合を含む)は、翌々月以降の算定となりますのでご注意ください。
また、加算の取下げや減算の場合は、その時点で速やかに「加算届」を提出してください。
廃止届、休止届、再開届
廃止・休止届出書(エクセル:42KB)
指定を受けたのち、第1号事業を廃止又は休止する場合は、廃止又は休止の日の1か月前までに「廃止・休止届出書」を提出してください。
再開届出書(エクセル:95KB)
休止した第1号事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に「再開届出書」を提出してください。
住所地特例者を受け入れている区外事業者
荒川区の被保険者である住所地特例者に対しサービス提供を行う場合は、事業所所在自治体の指定を受けた事業者が、事業所所在自治体が設定する費用及びサービスコードで請求を行い、国保連を経由して保険者自治体(荒川区)が費用を負担することになっており、平成30年4月1日以降も荒川区の指定は不要です。
他自治体の被保険者を受入れている区内事業者(住所地特例者は除く)
平成30年3月31日以前のサービス提供については、第1号事業のみなし指定の効力が全市町村に及ぶため、利用者の属する保険者それぞれの指定は不要です。
しかし、平成30年4月1日以降サービスを提供する場合は、利用者の属する保険者それぞれの指定が必要となります(住所地特例者は除く)。
他自治体の指定基準や申請手続の詳細については、各自治体へ問い合わせをお願いします。
荒川区の被保険者を受入れている区外事業者(住所地特例者は除く)
平成30年3月31日以前のサービス提供については、第1号事業のみなし指定の効力が全市町村に及ぶため、荒川区の指定は不要です。
しかし、平成30年4月1日以降サービスを提供する場合は、荒川区の指定が必要となります(住所地特例者は除く)。
上記の荒川区事業者指定申請の手続きをしてください。
総合事業に関する要綱
- 荒川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(PDF:29KB)
- 荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準要綱(PDF:339KB)
- 荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱(PDF:73KB)
- 荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に係る出張所の設置取扱いに関する要綱(PDF:55KB)
お問い合わせ
福祉部高齢者福祉課介護予防事業係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2666)
ファクス:03-3802-3123