転出届
(足立区から他の市区町村や海外へ引っ越すとき)

届出場所

お近くの区民事務所(区内16ケ所)または足立区役所南館1階戸籍住民課
《関連情報》区民事務所のご案内

届出期間

引越しの14日前から、引越ししてから14日以内
マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード継続利用のご案内

持参していただくもの

▸印鑑登録証(登録している方)

▸国民健康保険証、介護保険証、(乳)医療証、(子)医療証等(保険証、医療証をお持ちの方)

▸本人確認資料(本人または代理人本人であることを証明できるもの)
⇒【1点確認資料】
マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
⇒【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料

▸マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(国外への転出の場合のみ必要です)

▸委任状
(代理人による申請の場合は必要です。「委任状(住所の異動届用)」よりご確認ください。)

※国外転出の場合、海外での滞在期間が1年以上になる方は、お届けください。

届出書

住民異動届
(用紙は、区民事務所の窓口備え付けのものをご利用いただくか、下記の申請書等ダウンロード欄の「住民異動届(窓口提出用)」をクリックしてください)

※転出届は、郵送でも届け出ることができます。
その場合の届出用紙は、下記の申請書等ダウンロード欄の「転出届出書(郵送請求用)」をクリックしてください。
そこに書いてある説明文をよく読み、手続きしてください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送での転出届の際にお送りいただくもののうち、返信用封筒については、当面の間、郵送代としての84円切手の貼付は不要です。 

注意事項

この届出を忘れますと、5万円以下の過料に処せられることがあります。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当分の間、届出が転入日より14日を経過しても過料の対象とはならなくなりました。

申請書等ダウンロード(関連PDFファイル)

住民異動届(窓口提出用)(PDF:196KB)
転出届出書(郵送請求用)(PDF:113KB)

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