転入届
(他の市区町村や海外から足立区に引っ越してきたとき)

外国人住民の方は外国人住民の方の登録制度についてのご案内も必ずお読みください。

届出場所

お近くの区民事務所または足立区役所南館1階戸籍住民課
《関連情報》区民事務所のご案内

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内

お持ちいただくもの

▸旧住所地市区町村発行の転出証明書

▸世帯全員分の通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)

▸外国人住民の方は世帯全員分の在留カード・特別永住者証明書等

▸国民健康保険証(足立区で同居する方が加入しているとき)

▸本人確認書類(本人または代理人本人であることを証明できるもの)
⇒【1点確認書類】
マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改竄防止加工のある有効期限内のもの
⇒【2点確認書類】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の書類

▸住民基本台帳カード(所持されている方のみ)

▸委任状

※代理人による申請の場合、必要です。
委任状(住所の異動用をクリックしてください)
※引越しをしてから14日以上経過して手続きを行う場合、疎明資料が必要となる場合があります。
詳しくは担当の係までお問い合わせください。

国外からの転入の場合

▸転入者全員のパスポートを必ずお持ちください。
※自動化ゲートで入国された場合、パスポートに入国日のスタンプが押されません。
入国日のわかる書類を別途お持ちください。(例、航空チケットの半券)

▸外国人住民の方は全員の在留カード・特別永住者証明書等

▸日本人の方は「戸籍の謄本(または抄本)」と「戸籍の附票」
(本籍が足立区の方は不要です)

▸還付された通知カード(所持されている方のみ)

▸委任状
※代理人による申請の場合、必要です。
委任状(住所の異動用をクリックしてください)

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用した転入の特例

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入の特例によるお手続きが出来ます。

転入届の特例のご案内
マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード継続利用のご案内

届出書

住民異動届
(用紙は、区民事務所の窓口備え付けのものをご利用いただくか、下記の申請書等ダウンロード欄の「住民異動届(窓口提出用)」をクリックしてください)

注意事項

この届出を忘れますと、5万円以下の過料に処せられることがあります。
(外国人住民の場合、入管法で罰せられることがあります)

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当分の間、届出が転入日より14日を経過しても過料の対象とはならなくなりました。

申請書等ダウンロード(関連PDFファイル)

住民異動届(窓口提出用)(PDF:196KB)

足立区役所ホームページの【転入届(他の市区町村や海外から足立区に引っ越してきたとき)】ページこちら