保険料の免除
(総合的なお話)

納付が困難な方には、保険料の免除や納付猶予制度があります(任意加入被保険者は、免除制度が適用されません)

この制度は、届出(申請)し承認されることが必要です。
届出先は、高齢医療・年金課(本庁舎北館2階8番窓口)または区民事務所になります。

承認の条件は制度ごとに異なり、審査や承認の決定は、日本年金機構で行われます。
免除、納付猶予には、次の制度があります。

リンクをクリックすると、各制度のページになります。

法定免除(生活扶助や障害基礎年金の1級・2級を受けている方が対象)

申請免除
(1)全額免除
(2)4分の3免除
(3)半額免除
(4)4分の1免除

納付猶予(50歳未満の方(平成28年6月30日までは30歳未満の方)を対象とした保険料を後から納めることができる制度)

学生納付特例(学生の方を対象とした保険料を後から納めることができる制度)

免除の承認には申請する年度の前年所得が定められた基準に該当することが必要なため、原則として毎年申請が必要です。
また、申請時点の2年1ヶ月前の月まで遡って申請ができます。
申請可能な期間は、申請免除、納付猶予は7月から翌年6月まで、学生納付特例は4月から翌年3月までとなります。

継続申請(翌年度の申請を省略できる場合もあります)

前年度に全額免除または納付猶予が承認された方で、申請時に翌年度以降も申請を希望する旨をあらかじめ申し出された場合は、継続して申請があったものとし、申請書の届出(申請)を省略できます。
なお、退職(失業)などで特例的に全額免除、納付猶予が承認されている場合や、厚生年金に加入した場合などを除きます。

免除や納付猶予の承認期間は、将来の年金受取額の計算がそれぞれ異なりますので、詳しくは各制度のページをご覧ください。

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