申請免除・納付猶予・学生納付特例

このページは国民年金保険料の免除制度の申請免除・納付猶予・学生納付特例について説明しています。

保険料の免除の総合的な説明は保険料の免除(総合的なお話)をご覧ください。

申請免除(申請し承認されることが必要です)について

▸申請免除は前年の所得によって、(1)全額免除、(2)4分の3免除、(3)半額免除、(4)4分の1免除、の4段階の免除があります。

▸承認されるためには、申請者本人とその配偶者および世帯主それぞれの申請する年度の前年所得が定められた基準に該当することが必要です。

【保険料免除の対象となる所得のめやす】

扶養人数

全額免除

4分の3免除 半額免除 4分の1免除

扶養なし

(単身世帯)

57万円

93万円

141万円

189万円

1人扶養

(夫婦のみ)

92万円

142万円

195万円

247万円

3人扶養

(夫婦・子2人)

162万円

230万円

282万円

335万円

※失業および事業の廃止の時は、所得基準を超えていても免除が認められる場合があります(特例免除)。

※申請書は、次の日本年金機構ホームページより印刷することができます。
保険料を納めることが、経済的に難しいとき(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)

(1)全額免除

保険料の納付

承認期間の保険料の全額を免除します。

受給への計算

全額免除の承認を受けた期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額は納付した場合の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)で計算されます。

追納

全額免除が承認された期間については、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます。
(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。)
さかのぼって納めた期間については、納付済期間として取り扱います。

(2)4分の3免除

保険料の納付

承認期間の保険料の4分の3を免除しますが、残る4分の1は納めていただきます。

受給への計算

4分の3免除の承認を受け4分の1納付した期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額は納付した場合の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)で計算されます。

追納

4分の3免除が承認された期間で、4分の1納付した期間については、10年以内であれば、残る4分の3の保険料をさかのぼって納めることができます。
(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。)
さかのぼって納めた期間については、納付済期間として取り扱います。

(3)半額免除

保険料の納付

承認期間の保険料の半額を免除しますが、残る半額は納めていただきます。

受給への計算

半額免除の承認を受け半額納付した期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受取る年金額は納付した場合の4分の3(平成21年3月分までは3分の2)で計算されます。

追納

半額免除が承認された期間で、半額納付した期間については、10年以内であれば、残る半額の保険料をさかのぼって納めることができます。
(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。)
さかのぼって納めた期間については、納付済期間として取り扱います。

(4)4分の1免除

保険料の納付

承認期間の保険料の4分の1を免除しますが、残る4分の3は納めていただきます。

受給への計算

4分の1免除の承認を受け4分の3納付した期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受取る年金額は納付した場合の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)で計算されます。

追納

4分の1免除が承認された期間で、4分の3納付した期間については、10年以内であれば、残る4分の1の保険料をさかのぼって納めることができます。
(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。)
さかのぼって納めた期間については、納付済期間として取り扱います。

納付猶予(申請し承認されることが必要です)

▸50歳未満の方(平成28年6月30日までは30歳未満の方)を対象に、保険料を後払いできる制度です。

▸本人および配偶者のそれぞれが申請する年度の前年所得が定められた基準に該当することが必要です。

▸年度の途中で50歳(平成28年6月30日までは30歳)になる方は、50歳(平成28年6月30日までは30歳)になる月の前月分までが納付猶予されます。

▸申請書は、次の日本年金機構ホームページより印刷することができます。
保険料を納めることが、経済的に難しいとき(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)

保険料の納付

承認期間の保険料を後払いにできます。

受給への計算

納付猶予の承認を受けた期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額には計算されません。

追納

納付猶予の承認を受けた期間については、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます。
(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。)
さかのぼって納めた期間については、納付済期間として取り扱います。

学生納付特例制度(毎年度、申請し承認されることが必要です)

▸大学・短大・専門学校などの在学期間中の保険料を後払いできる制度です。

▸大学・短大・専門学校などの、夜間部や定時制、通信制課程に在学する学生も含まれます。

▸各種学校、その他の教育施設については、個別に定められていますので、お問い合わせください。

▸本人の前年の所得が118万円以下に該当していることが必要です。

▸学生納付特例対象の学生については、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除は適用されません。

▸申請書は、次の日本年金機構ホームページより印刷することができます。
学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)

保険料の納付

承認期間の保険料を後払いにできます。

受給への計算

納付特例の承認を受けた期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額には計算されません。

追納

納付特例の承認を受けた期間については、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます。
(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。)
さかのぼって納めた期間については、納付済期間として取り扱います。

免除や納付猶予の所得審査対象者

免除などの種類

対象者

申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

世帯主、本人、配偶者

納付猶予

本人、配偶者

学生納付特例

本人

免除や納付猶予の申し込み先や必要書類、審査結果について

 

免除

納付猶予

申請免除
(全額免除・4分の3免除

半額免除・4分の1免除)

法定免除

納付猶予

学生納付

特例

届出先

高齢医療・年金課(本庁舎北館2階8番窓口)または区民事務所

必要書類

年金手帳

年金手帳、

生活保護受給証明書

または障害年金証書

年金手帳

年金手帳、学生証

審査結果

審査結果は年金事務所から送付されます

▸同一世帯の家族が代理申請する場合は、印鑑(認め)が必要です。

▸申し込みには、収入の申告(住民税の申告または確定申告)を済ませていることが必要です。

▸転入された方は、後日、日本年金機構より前住地などの所得証明書の提出を求められる場合があります。

▸対象者全員が、定められた所得基準を満たしているかどうかの審査および、免除の承認の決定は、日本年金機構で行われます。

▸失業における申請免除(特例免除)には、次の書類(コピー可)のいずれか1点が必要です。
「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」。

▸震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産につき被害額が、その価格の概ね2分の1以上の損害を受けたとき、申請により免除になる場合があります。

国民年金保険料の免除・納付猶予申請のお問い合わせ
高齢医療・年金課国民年金係(本庁舎北館2階8番窓口)
電話03-3880-5843(直通)へ

免除・納付猶予の申請結果や保険料の納付についてのお問い合わせ
足立年金事務所
電話03-3604-0111(代表)へ

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