国民健康保険加入者
国民健康保険に加入されていた方が亡くなられた場合、次の手続きが必要です。
(1)葬祭費
加入者が亡くなられた場合に、その葬儀を行った方に支給されます。
請求できる方
葬儀を行った方
支給制限
交通事故等の第三者行為、公害病等により亡くなられた場合には、支給されないこともあります。
必要な書類等
⑴葬儀代金の領収書(写しは不可)、葬儀一式・葬儀代金と記入されていない場合は請求内容の明細書も必要です。
⑵葬儀を行った方の印鑑《シャチハタ不可》
⑶葬儀を行った方(請求者)名義の預金通帳
⑷亡くなられた方の国民健康保険証
請求期限
葬儀を行った日の翌日から2年以内
支払方法
口座振込により支給します。
窓口
国民健康保険課給付係
電話:3880-5241
本庁舎北館2階
(2)国民健康保険被保険者証(保険証)
世帯主が亡くなられたときには、世帯主名を変更した保険証を新しい世帯主あてに郵送します。
問合先
国民健康保険課資格賦課係
電話:3880-5240
本庁舎北館2階
(3)保険料
亡くなられた月から減額計算されます。
詳細は保険料変更の決定通知書等をお送りしますので、ご覧ください。
保険料が上限に達している世帯等は減額されない場合もあります。
問合先
国民健康保険課資格賦課係
電話:3880-5240
本庁舎北館2階
(4)保険料の還付
保険料を減額計算した結果、既に納めた保険料に納め過ぎがあった場合には、過誤納金還付通知書(お返しする保険料のお知らせ)をお送りします。
請求期限
還付通知書が届いた日から2年以内
問合先
国民健康保険課収納管理係
電話:3880-5242
本庁舎北館2階
(5)保険料の口座振替(自動払込)
世帯主が亡くなられた場合や、口座名義人が亡くなられた場合には、新たに口座振替のお申し込みが必要になります。
必要な書類等
⑴新しい被保険者証(国民健康保険証)
⑵預金通帳
⑶通帳印
窓口
国民健康保険課収納管理係
電話:3880-5242
本庁舎北館2階