足立区・障がいのあるお子さんを養育している方の手当

障がいのあるお子さんを養育している方の手当 一定の障がいの状況にある20歳未満のお子さんを養育している方に支給されます。 ■児童育成手当(障害手当) 身体障害者手帳1~2級程度、愛の手帳1~3度程度、脳性マヒまたは進行性 … 続きを読む