住民税の住宅借入金等特別税額控除
(住宅ローン控除)
住民税における住宅ローン控除とは、所得税において住宅ローン控除の適用を受けたかたで、所得税から控除しきれない金額がある場合、翌年度の住民税から控除する制度です。
対象者
次の項目全てに当てはまるかた。
⑴平成21年1月1日から令和3年12月31日までに入居
⑵前年の所得税において住宅ローン控除を受けている
⑶下記の控除の計算方法に当てはめて控除額が発生する
手続き方法
次のいずれかの手続きにより控除されます。
⑴勤務先から区へ給与支払報告書を提出
⑵税務署へ確定申告書を提出
⑶区へ特別区民税・都民税申告書(源泉徴収票を添付)を提出
※給与支払報告書、源泉徴収票、確定申告書に「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」の記入がない場合、住宅ローン控除の適用を受けられない場合があります。
※申告は申告期限までに行ってください。住民税の納税通知書が送達される時までに申告書が提出されない場合、住民税の住宅ローン控除の適用が受けられなくなりますのでご注意ください。
※住民税は、前年中の確定した所得に対しその税額を決定・賦課するため、住宅ローン控除の金額は、当該年度の住民税額から減額します。このため所得税とは異なり、住民税の還付は発生しません。
控除の計算方法
次のa、bのいずれか少ない金額が住宅ローン控除に該当します。
居住開始年月日 | 控除額 |
---|---|
平成26年3月31日まで |
a.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 (限度額97,500円) |
平成26年4月1日から 令和3年12月31日まで |
a.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 (限度額136,500円) |
※住民税が非課税、均等割のみ課税されているかたは住宅ローン控除の適用はありません。
※所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても、所得税が非課税になるかたは対象となりません。
※居住開始年月日が平成26年4月1日から令和3年12月31日までの場合の控除限度額は、住宅の取得等に適用される消費税率が8%(または10%)の場合に適用となります。
平成26年4月1日以降の入居でも住宅の取得等に適用される消費税率が5%であった場合は、限度額97,500円が適用されます。