戸籍の届出

詳細は各届をクリックしてください

※ほかに認知、養子縁組、養子離縁、氏名の変更、死産などについての届出があります。

届出の際の本人確認について

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出には、来庁される方の本人であることの確認を行いますので、本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード等官公署発行の写真付証明書の場合は1点、保険証・年金手帳・写真付の社員証等は2点)をお持ちください。

本人確認できなかった方、及び来庁されなかった方には、届出があったことを郵便でお知らせします。

本人確認書類について(法務省のホームページへ)(別ウィンドウ表示)

不受理申出について

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出について、本人が窓口に来庁したことが確認できない場合は、届出を受理しないようあらかじめ申し出ることができます。申出の際には、必ず本人確認できるものが必要です。

外国人の方は、日本人を相手方とする届出について、申し出をすることができます。

日中に区役所にお越しになれない方へ

日中に区役所にお越しになるのがむずかしい方のため、区役所で火曜延長窓口、日曜開庁、夜間休日受付を行っておりますので、ご利用ください。

お問い合わせ

戸籍住民課戸籍届出係
電話:03-5742-6657
FAX:03-5709-7625

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