戸籍関係の届出一覧
名称 | 届出日 | 届出地 | 届出人 | 添付書類および注意事項 |
出生届 |
生まれた日から14日以内 ※発熱や咳などの風邪症状が続くなど、新型コロナウィルスを疑う事情により届出期間を経過してしまった場合は、届出窓口にてご相談ください。 |
父母の本籍地または所在地あるいは出産をした場所の区・市役所、町村役場 | 父または母(婚姻していない男女間で生まれた子は母)父母が届出をできない場合はご相談ください。 |
▸届書:1通☆1参照 ※注意:命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナで |
認知届 |
届出した日から法律上の効力が発生する |
被認知者または認知者の本籍地あるいは届出人の所在地の区・市役所、町村役場 | 認知者 |
▸届書:1通 ☆1参照 ※注意:胎児認知の場合は母の承諾書が必要。届出先は母の本籍地(外国人母の場合は住所地で独身証明と訳文の添付が必要) |
養子縁組届 |
届出した日から法律上の効力が発生する |
養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区・市役所、町村役場 | 養親、養子または代諾権者 (証人2人必要) |
▸届書:1通☆1参照 ※注意:未成年者(自己または配偶者の直系卑属を除く)を養子とする場合、または後見人が被後見人を養子とする場合は家庭裁判所の許可書を添付 |
養子離縁届(協議離縁) |
届出した日から法律上の効力が発生する |
養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区・市役所、町村役場 | 養親、養子または離縁協議者 (証人2人必要) |
▸届書:1通☆1参照 |
婚姻届 |
届出した日から法律上の効力が発生する |
夫または妻の本籍地あるいは所在地の区・市役所、町村役場 | 夫、妻 (証人2人必要) |
▸届書:1通☆1参照 ※注意:未成年者(男18歳、女16歳以上)が婚姻するときは、父母あるいは養父母の同意が必要 |
離婚届(協議離婚 |
届出した日から法律上の効力が発生する |
夫婦の本籍地あるいは所在地の区・市役所、町村役場 | 夫、妻 (証人2人必要) |
▸届書:1通☆1参照 ※注意:夫婦間の未成年の子については親権者を定めること |
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) |
離婚届と同時または離婚の日から3か月以内 |
届出人の本籍地あるいは所在地の区・市役所、町村役場 | 離婚によりその戸籍を移る人または移った人 |
▸届書:1通☆1参照 |
入籍届 |
届出した日から法律上の効力が発生する |
入籍者の本籍地または届出人の所在地の区・市役所、町村役場 | 入籍者 (15歳未満の場合は法定代理人) |
▸届書:1通☆1参照 |
分籍届 |
届出した日から法律上の効力が発生する |
分籍者の本籍地または届出人の所在地あるいは分籍地の区・市役所、町村役場 | 分籍者 |
▸届書:1通☆1参照 ※注意:20歳を過ぎないと届出はできません。(戸籍の筆頭者と配偶者は分籍できません) |
転籍届 |
届出した日から法律上の効力が発生する |
転籍者の本籍地か、届出人の所在地または転籍地の区・市役所、町村役場 | 戸籍の筆頭者とその配偶者 |
▸届書:1通☆1参照 |
死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 ※発熱や咳などの風邪症状が続くなど、新型コロナウィルスを疑う事情により届出期間を経過してしまった場合は、届出窓口にてご相談ください。 |
死亡者の本籍地または届出人の所在地あるいは死亡した場所の区・市役所、町村役場 |
死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長ほか (後見人、保佐人等が届け出する場合はその証明が必要です) |
▸届書:1通☆1参照 ※注意:区民葬儀、区民葬儀券については「亡くなられた時の手続き」をご参照ください。 |
死産届 |
死産した日から7日以内 ※発熱や咳などの風邪症状が続くなど、新型コロナウィルスを疑う事情により届出期間を経過してしまった場合は、届出窓口にてご相談ください。 |
届出人の所在地または死産のあった場所の区・市役所、町村役場 |
死産児の父または母 |
▸届書:1通☆1参照 |
改葬許可申請 |
改葬しようとするとき |
骨を埋葬または預けてある寺の所在地の区・市役所、町村役場 |
墓地の使用者 |
▸申請書:1通 ※下記「関連PDFファイル」からダウンロードできます。 |
☆1 戸籍に関するすべての届書に、届出人の署名(自署)・押印(外国人を除く)が必要です。
☆2 外国人または外国人との届出につきましては、お問い合わせください。
※上記以外にも必要な書類がある場合もありますので、詳しくは戸籍住民課戸籍届出係にお問い合わせください。
戸籍とは
戸籍は、夫婦・親子などの個人の身分関係を証明するもので、夫婦・親子単位でつくられています。
戸籍のあるところを本籍地といい、戸籍は届出によって記載されます。
戸籍の届出窓口について
◦届出窓口は、区役所南館1階戸籍住民課戸籍届出係です。
◦戸籍届出の時間外・休日受付は、区役所地下1階宿直室で行っています。
こちらでは仮受領となるので、受理証明等は交付できません。
◦時間外・休日に受領した戸籍届出は、次の日および休日明け以降に戸籍届出係において、内容の確認審査を行い、届書に記入漏れなどがあった場合には届出人の方にお電話いたしますので、必ず電話番号(日中ご連絡のつく)をご記入ください。
窓口での本人確認について
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5届については、届出の際に、「本人確認書類」(運転免許証、写真付き住民基本台帳カードやパスポート等)をご提示ください。
本人確認書類による本人確認ができない場合でも、届出の受付をいたします。
その場合は、後日、本人確認ができなかった届出人に対して、受理したことをお知らせいたします。
戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)の不受理申出及びその取り下げについて
不受理申出制度とは、自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ市区町村長に申出することができる制度です。
申出の際は、本人確認が必要となりますので、「本人確認書類」(運転免許証、写真付き住民基本台帳カードやパスポート等)と印鑑をお持ちください。
原則として、本人確認が出来ないときは、受け付けることができません。
また、申出の取下げは、ご自分が提出した不受理申出を取下げることです。
取下げするときも本人確認をいたします。
なお、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号、平成19年5月11日公布)が平成20年5月1日から施行され、不受理申出制度が一部変更となりました。主な変更点は以下の4点です。
⑴本人確認書類により本人確認を行います。
⑵不受理申出期間は、取下げられるまで継続されます。(変更前は、最長6か月間でした)
⑶不受理申出できる届は、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の5届のみとなりました。
⑷不受理申出・取下げは、ご本人が役所の窓口で、書面により行うことになりました。
※やむを得ない理由により、ご本人が役所の窓口に出頭できない場合(郵送や代理人が持参等)は、不受理申出・取下げする旨を記載した公正証書等を添付することになります。
ご不明な点がありましたら、戸籍届出係へお問い合わせください。
関連PDFファイル
▸婚姻届(PDF:746KB)
▸婚姻届 見本(PDF:98KB)
▸離婚届(PDF:776KB)
▸離婚届 見本(PDF:108KB)
▸離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(PDF:257KB)
▸離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 見本(PDF:35KB)
▸転籍届(PDF:26KB)
▸転籍届 見本(PDF:61KB)
▸改葬許可申請書(PDF:18KB)