福祉用具・住宅改修について
福祉用具の貸与・購入価格について
貸与価格の上限
福祉用具の貸与については、2018年(平成30年)10月から貸与価格の上限設定が行われました。
商品ごとの「全国平均貸与価格」及び「貸与価格の上限」を下記厚生労働省のホームページから確認できます。
注:消費税率引上げなどにより、サービスを受ける月によって上限価格が異なる場合がありますので、下記厚生労働省のホームページをご参照ください。
テクノエイド協会
公益財団法人テクノエイド協会のホームページでも、福祉用具の希望小売価格や関連情報がご覧になれますので、貸与・購入の際の参考にしてください。
公益財団法人テクノエイド協会のトップページから「福祉用具情報システム(TAIS)」、「福祉用具の検索」、「介護保険福祉用具を探す」と進み、「介護保険福祉用具一覧」のページへと入り、サービス種類とサービス種目を選択のうえ検索ボタンを押して、必要な情報を入手してください。
また、検索結果の一覧から商品画像などをクリックして対象品を選ぶと、「介護保険福祉用具詳細」画面に移り、福祉用具貸与の場合は「最頻価格」や「平均価格」も表示されています。
福祉用具の貸与(介護予防含む)
日常生活を助けるための福祉用具を借りることができます。
利用を希望される場合は、ケアマネジャーもしくはおとしより相談センター(地域包括支援センター)とご相談のうえ、ケアプランの作成が必要となります。
「ケアプランの作成」については下記ページをご覧ください。
「ケアプランの作成」のページには、居宅介護支援事業者(ケアマネジャーが所属している事業者)とおとしより相談センター(地域包括支援センター)を探すためのページへのリンクもあります。
貸与の対象となる福祉用具
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排せつ処理装置(特殊尿器)
なお、上記5~12の品目は、原則として要介護2以上の方のみが貸与の対象となります。
上記13の品目は、原則として要介護4以上の方のみが貸与の対象です。
要支援1・2、要介護1の方で、上記5~13の品目の貸与を希望する場合には、下記のページをご覧ください。
福祉用具購入費(介護予防含む)の支給
指定事業所での購入が必要です
在宅の要介護者などが入浴や排せつなどに用いる福祉用具のうち、福祉用具貸与になじまない性質のものについて、都道府県知事の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業所で購入したときは、福祉用具の購入費用を一旦全額支払っていただき、その後に申請をすることにより、保険給付分が払い戻されます。
福祉用具購入費の支給限度額は1年(毎年4月1日から1年間)につき10万円で、そのうち1割、2割または3割が利用者の自己負担です。
購入費用を全額支払うときの経済的負担が大きい場合には、「受領委任払い」または「費用の貸付制度」があります。
購入費支給の対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト) - 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
福祉用具購入費支給申請の流れ
- 担当のケアマネジャー、おとしより相談センター(地域包括支援センター)に相談をする。
- 福祉用具を購入する(都道府県知事の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業所で)。
- 区へ福祉用具購入費の支給申請を行う。
- 区で審査を行った後に、支給(購入した金額の1割、2割または3割は利用者負担)。
注1:申請から支給までには約2か月ほどかかります。
注2:繰り返しになりますが、指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業所で福祉用具を購入しないと、介護保険の給付対象となりませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(下記のページよりダウンロードできます)
- 領収証(本人宛てのもので、原本をご用意ください。複数の品目を購入した場合には内訳書が必要です)
- 当該福祉用具の概要が記載された書面(パンフレットのコピーなど)
- 福祉用具サービス計画書(コピー)
その他必要に応じて、図面又は写真(オーダーメイドの場合など)、委任状(ご家族様などご本人以外の銀行口座で受け取る場合)などを揃えていただく場合があります。
申請窓口
申請の受付は、介護保険課給付係、おとしより保健福祉センターの各窓口にて行っています。
おとしより保健福祉センターの所在地、電話番号などは下記のページからご覧いただけます。
申請に関する重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、福祉用具購入費支給申請につき郵送でのご提出をお願いしています。
申請につきましては、必要書類一式を下記宛までご郵送ください。
郵送提出先
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区 健康生きがい部 介護保険課 給付係
住宅改修費(介護予防含む)の支給
工事を行う前にも申請が必要です
在宅の要介護者などが現に居住する住宅の改修で、その要介護者の心身の状況や住宅の状況などに照らして、ケアマネジャーなどが必要な改修であると認められるものに対して、その住宅改修の費用を一旦全額支払っていただき、その後に保険給付分が、申請により払い戻されます。
住宅改修費の支給限度額は20万円で、そのうちの1割、2割または3割が利用者の自己負担です。
改修費用を全額支払うときの経済的負担が大きい場合には、「受領委任払い」または「費用の貸付制度」があります。
この他に、区の助成制度として「高齢者住宅設備改修費助成事業」があります。
支給の対象となる工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- すべりの防止及び移動の円滑化などのための床材変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便座などへの便器の取替え
- その他上記1~5の住宅改修に必要な付帯工事
注:家屋の老朽化を原因とする改修や身体状況に関係のない改修(リフォームなど)は、保険給付の対象となりません。
住宅改修費支給申請の流れ
- 担当のケアマネジャー、おとしより相談センター(地域包括支援センター)に相談する。
- 本人、ケアマネジャーまたはおとしより相談センター(地域包括支援センター)職員、施工業者とで住宅改修計画書を立案・検討する。
- 改修工事前に、区へ住宅改修の申請書類を提出する(事前申請)。
(提出後、介護保険課にて審査を行い、受理通知を交付します) - 工事の着工 → 工事の完了 → 代金の支払
- 改修工事後に、区へ住宅改修費の支給申請を行う(事後申請)。
- 区で審査を行った後、介護保険の対象工事に関する費用の9割分(2割負担の方は8割分、3割負担の方は7割分)を支給。
注1:工事完了後の支給申請(事後申請)から支給までには、約2か月ほどかかります。
注2:工事前の申請(事前申請)がない場合には、住宅改修費の支給はできませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類
住宅改修の工事前に必要な申請書類(事前申請)
- 住宅改修費支給申請書(下記のページよりダウンロードできます)
- 住宅改修が必要な理由書
(ケアマネジャーもしくはおとしより相談センター(地域包括支援センター)職員が作成します) - 工事費の見積書(複数の施工業者から取って選んでください)
- 図面
- 住宅改修の工事前の写真(日付が入っていることが必要です)
その他必要に応じて、家主などの承諾書(住宅所有者が本人以外の場合)、事前承諾書(改修後に当該住宅に転入・転居する場合や、入院・入所中もしくは認定申請中に改修を行う場合)などを揃えていただく場合があります。
住宅改修の工事後に必要な申請書類(事後申請)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(工事前申請時の区の受理印があるもの)
- 領収証(本人宛てのもので、原本をご用意ください)
- 工事費の請求(内訳)書(工事完了日以降の日付で作成されたもの)
- 住宅改修の工事後の写真(日付が入っていることが必要です)
その他必要に応じて、委任状(ご家族様などご本人以外の銀行口座で受け取る場合)などを揃えていただく場合があります。
申請窓口
申請の受付は、介護保険課給付係、おとしより保健福祉センターの各窓口にて行っています。
おとしより保健福祉センターの所在地、電話番号などは下記のページからご覧いただけます。
申請に関する重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、住宅改修費支給申請(事前申請・事後申請とも)につき郵送でのご提出をお願いしています。
申請につきましては、必要書類一式を下記宛までご郵送ください。
郵送提出先
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区 健康生きがい部 介護保険課 給付係
関連情報
なお、木造住宅の耐震化推進事業については下記のページからご覧いただけます。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356
ファクス:03-3579-3402