利用者負担のしくみ
利用者負担は、所得等に配慮した負担です。
どの方でも負担が増え過ぎないよう所得に応じた月額負担上限額を設定するとともに、各種の減免措置があります。
1.月額負担上限額の設定
月額負担上限額は、世帯全員の収入に応じて4つの区分に分けられます。
なお、世帯の範囲とは、障がい者が18 歳以上(18・19 歳の施設入所者を除く)の場合は本人とその配偶者、18 歳未満の障がい児と18・19 歳の施設入所者の場合は保護者の属する住民票に記載されている人全員をいいます。
月額負担上限額
- 生活保護(生活保護受給世帯)・・・0円
- 低所得(区民税非課税世帯)・・・0円
- 一般1
障がい者(区民税所得割額16万円未満の世帯)
・・・9,300円(入所施設、グループホーム利用の場合は37,200円)
障がい児※(区民税所得割額28万円未満の世帯)※20歳未満の入所者を含む
・・・4,600円(入所施設、グループホーム利用の場合は9,300円) - 一般2(上記以外の世帯)・・・37,200円
2.医療型個別減免
医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、月額利用者負担上限額を設定します。
3.高額障害福祉サービス等給付費
障がい者本人と配偶者がともに障害福祉サービスを受けている場合や、障害福祉サービスの利用者が併せて介護保険サービスを利用している場合、補装具の給付を受けている場合は、その負担の合計額が月額負担上限額を超える場合に、高額障害福祉サービス等給付費を支給します。
申請(初回のみ)により、月額負担上限額を超えた金額を、6か月後に登録口座に振り込みます。
障がい児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス等給付費を支給します(申請が必要です)。
4.食費人件費支給による軽減
通所施設等を利用する低所得と一般1世帯の方は、食材料費のみの負担となります。
食材料費は施設ごとに異なります。
5.補足給付(20 歳未満の入所者)
福祉型入所施設を利用する場合、地域で子どもを養育するために通常要する程度の負担(低所得と一般1世帯は5万円、一般2世帯は7万9千円)となるように補足給付が行われます。
6.補足給付(20 歳以上の入所者)
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付の際には、20 歳以上で入所施設利用する場合、食費・光熱水費の実費負担をしても少なくとも手元に25,000 円(障害基礎年金1級受給者は28,000 円)が残るように補足給付(特定障害者特別給付費)が行われます。
7.補足給付(グループホーム利用者)
グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者一人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
8.生活保護への移行防止
負担軽減策を講じても自己負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで自己負担の月額負担上限額を引き下げるとともに、食費等実費負担額も引き下げます。
9.多子軽減措置(放課後等デイサービスを除く障害児通所支援)
障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く)を利用する第2子以降の乳幼児が同一世帯にいる場合、利用者負担の軽減があります。
お問い合わせ先は、住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係
電話 03-3579-2460
ファクス 03-3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係
電話 03-3938-5118
ファクス 03-3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係
電話 03-3968-2337
ファクス 03-3965-0180
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい政策課
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電話:03-3579-2361
ファクス:03-3579-4159