仮ナンバー(自動車等の臨時運行許可申請)
1.仮ナンバーとは?
車検の切れている車両(新規に受ける場合も含む)の車検証を取得するために、運輸支局などまで臨時で公道の運行を許可するものです。
板橋区で仮ナンバーを貸し出すことができるのは、申請者の住所地にかかわらず臨時で運行する経路に板橋区が含まれている場合のみです。
2.仮ナンバーの貸出方法
注意事項
なお、申請書に使用期間、使用目的、運行経路などを記入していただきますので、事前に車検場の予約など計画を立ててから申請してください。
仮ナンバーの使用は一回限りのもので、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
使用期間は、目的や経路等により最低限の期間(最長5日)となります。
申請の受付は仮ナンバーの使用日の当日もしくは前日からになります。
ただし使用日の前日が区役所の閉庁日の場合はその前日の開庁日から受付いたします。(例.月曜から使用する場合→土曜・日曜が閉庁日のため金曜から受付いたします。)
申請に必要なもの
仮ナンバーを借りるときには、以下の表の1から5のものをそろえて申請してください。
1.申請者の印鑑 | スタンプ印不可 法人名義で申請する場合は代表者印(役職印)または会社印 |
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2.自動車損害賠償責任保険証明書 |
原本(コピーおよび領収書は不可) 仮ナンバーの使用期間の翌日まで保険期間のあるものに限る。 |
3.自動車を確認するための書類 |
以下のいずれか一つ(コピー可)
|
4.申請者の本人確認ができる書類 |
運転免許証など |
5.手数料 |
1回1件につき750円 |
申請窓口
申請後、窓口で「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」をお渡しします。
課税課税務グループ
区役所北館3階13番窓口
午後8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
電話番号:03-3579-2095
赤塚支所住民サービス係
赤塚支所1階住民サービス係
午後8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
電話番号:03-3938-5113
3.仮ナンバーの返却方法
貸出期間が終了したときは、仮ナンバーと臨時運行許可証を速やか(5日以内)に返却してください(原則として貸出を受けた時と同じ窓口に返却してください)。
万が一、仮ナンバー及び臨時運行許可証を紛失したり盗難にあったときは、直ちに課税課税務グループに連絡して指示を受けるとともに所轄の警察署へ届け出てください。
課税課税務グループ貸出分
窓口に返却する場合
課税課税務グループ(区役所北館3階13番窓口)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
夜間・休日に返却する場合
区役所 夜間(休日)受付
夜間受付 午後5時から午後10時まで
休日受付 午後8時30分から午後5時まで
上記の時間以外は夜間ポストに返却してください。
郵送で返却する場合
送付先
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所課税課税務グループ
赤塚支所 貸出分
窓口に返却する場合
赤塚支所1階住民サービス係
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
夜間・休日窓口、郵送での返却も可能です。
詳しくはお問い合わせください。
赤塚支所住民サービス係
電話番号:03-3938-5113
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2095
ファクス:03-5248-7099