要支援1、2の方が利用できる在宅サービス
要支援1、2の方が在宅で介護サービスを利用するには
在宅で介護サービスを利用するためには、お住まいの地域のおとしより相談センター(地域包括支援センター)の介護支援専門員(ケアマネジャー)によるケアプラン(介護予防サービス計画)の作成が必要です。
このケアプランにもとづいて、在宅での介護サービスを利用することができます。
ケアプランについては、下記の「ケアプランの作成」のページをご覧ください。
サービス事業者を探したいときには、下記の「サービス提供機関の情報(WAM-NET(ワムネット))」のページをご利用ください。
訪問してもらうサービス
介護予防・日常生活支援総合事業/訪問型サービス
2016年(平成28年)4月より開始された介護予防・日常生活支援総合事業の中の訪問型サービスです。
第1号訪問事業とも呼ばれます。従来の「介護予防訪問介護」と同等のサービスや、生活支援のみに特化したサービスがあります。
介護予防訪問入浴介護
自宅に浴室がない場合や、その他施設における入浴が困難な場合などに限って、訪問による入浴介護を行います。
介護予防訪問リハビリテーション
医師の判断のもと、理学療法士や作業療法士などが訪問し、自立した日常生活を送るためのリハビリテーションを行います。
介護予防訪問看護
疾患などを抱えている方に、医師の判断のもとで看護師などが訪問し、生活機能の向上を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
介護予防居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師などが訪問し、生活機能の向上を目的とした療養上の管理・指導を行います。
施設に通うサービス
介護予防・日常生活支援総合事業/通所型サービス
2016年(平成28年)4月より開始された介護予防・日常生活支援総合事業の中の通所型サービスです。
第1号通所事業とも呼ばれます。従来の「介護予防通所介護」と同様に、デイサービスセンターなどに通って機能訓練やレクリエーションなどを日帰りで受けることができます。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで、食事・入浴などの日常生活上の支援や、リハビリテーションを行うほか、その方の目標に合わせた選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上など)を行います。
注:この他に地域密着型サービスとして、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護があります。
短期間施設に泊まるサービス
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間入所し、自立した生活を続けるための支援や、機能訓練などを行います。
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所し、医療上のケアや自立した生活を続けるための支援、機能訓練などを行います。
注意事項
- 短期入所サービスは、あくまで在宅生活の継続のために利用するサービスで、連続利用できるのは30日までです。また、利用日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。
- 施設での食費・滞在費は自己負担となりますが、所得の低い方を対象にした軽減制度(負担限度額認定)があります。
施設に入って利用する居宅サービス
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームやケアハウスなどに入居している方に、自力では行えない部分について、入浴や食事などの日常生活上の支援を行います。
- 区内にある介護付き有料老人ホームの入所情報につきましては、下記の「区内有料老人ホーム入所希望者情報」のページからご覧いただけます。
- 都内全体の有料老人ホームやケアハウスにつきましては、下記の「施設をお探しの方へ(東京都福祉保健局)」のページからご覧いただけます。
注:この他に要支援2の方のみ利用できる地域密着型サービスとして、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)があります。
介護予防福祉用具の貸与
日常生活を助けるための福祉用具を借りることができます。
制度の詳細については、下記のページをご覧ください。
介護予防福祉用具購入費の支給
入浴や排せつなどに用いる福祉用具について、指定を受けた事業所で購入した場合に、介護予防福祉用具購入費が支給されます。
制度の詳細については、下記のページをご覧ください。
介護予防住宅改修費の支給
現に居住する住宅について、支給対象となる改修工事を行った場合に、介護予防住宅改修費が支給されます。
制度の詳細については、下記のページをご覧ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356
ファクス:03-3579-3402