障害児通所支援
児童福祉法が改正され、平成24年4月から障がい児を対象とした通所サービス(障害児通所支援)は区が実施主体となりました。【図示】参照
障害児通所支援の種類と内容
児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援
上肢、下肢または体幹機能などに障がいがある児童について、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
授業の終了後または休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行います。
保育所等訪問支援
保育所などを訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
申請手続
次の書類等を持参し、担当窓口までお越しください。
申請後、以下の手続きを経て支給決定されます。
申請時に必要な書類等
- 全員・・・印鑑(朱肉を使うもの)
- 手帳所持者・・・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 難病患者等・・・対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)
利用者負担のしくみ
就学前障がい児施設の利用料無償化について
令和元年10月より3~5歳児クラスのサービス利用料が無償となります。
(放課後等デイサービスについては、就学後の児童を対象としているため無償化の対象とはなりません)
※0~2歳児クラスで非課税世帯の方は既に無償となっています。
※3歳児は3歳児クラスに上がってからが無償化の対象です。(満3歳からではありません)
※就学猶予児童は、就学前まで無償期間が延長されます。
※給食費、送迎費等、現在実費負担しているものは引き続き保護者の負担となります。
※幼稚園、保育所等と両方利用する場合、両方とも無償化の対象です。
※無償化に関して新たな申請及び手続きの必要はありません。
無償化対象サービス提供事業所の皆様へ
令和元年10月以降、受給者証更新時に無償化対象期間が明記される予定です。
それまでの間は、受給者証の生年月日により無償化対象児童かどうかご確認ください。
※令和元年10月から令和2年3月の間:生年月日が平成25年4月2日から平成28年4月1日までの児童が無償化の対象
※令和2年4月から令和3年3月の間:生年月日が平成26年4月2日から平成29年4月1日までの児童が無償化の対象
無償化に関するお問い合わせ先
障がい者福祉課認定給付係
電話03-3579-2392
障がい者福祉課施設係
電話03-3579-2363
お問い合わせ先は、住所地を所管する福祉事務所へ
板橋福祉事務所障がい者支援係
電話 03-3579-2460
ファクス 03-3579-2364
赤塚福祉事務所障がい者支援係
電話 03-3938-5118
ファクス 03-3938-5820
志村福祉事務所障がい者支援係
電話 03-3968-2337
ファクス 03-3965-0180
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2361
ファクス:03-3579-4159