特定配当所得・特定株式等譲渡所得の申告及び課税方式について

特定配当所得・特定株式等譲渡所得の申告及び課税方式について、納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)が送達される前に申告いただくことにより、住民税について、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要等)

また、特定配当所得・特定株式等譲渡所得の申告及び住民税の課税方式について、所得税とは異なる課税方式を選択する場合は、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」(ページ下部の添付ファイルよりダウンロードしてください)を記載の上、確定申告書の申告期限までに提出してください。

申告期限

原則として、当該年度の申告期限(3月15日(土日祝日の場合は翌平日))までに上記申告書を提出することが必要です。

ただし、申告期限後であっても、納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)が送達される前までに提出された申告書は有効です。

納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)がすでに送達されている場合は、上記申告書は無効となります。

納税通知書または、特別徴収税額の決定通知書が送達される予定日は次のとおりです。

 

住民税を普通徴収(年金からの差引き・納付書・口座振替)により納付している方は、6月上旬に納税通知書を発送します。

住民税を給与から特別徴収(給与からの差引き)されている方は、5月中旬に勤務先に発送します。

発送日は年度により前後することがあります。

お早めにご申告ください。

申告に必要なもの

  •  確定申告書の本人控(コピー可)※1
  • 特定配当所得・特定株式等譲渡所得の特定口座年間取引報告書(コピー可)
    (特定口座年間取引報告書が、確定申告のため税務署に提出済の場合は、上記申告書裏面[必要書類]の該当項目にチェックをしてください。)
  • 身元確認資料(顔写真付きの身分証明書や健康保険証等)(コピー)※2

※1ただし、e-Taxでのご申告や確定申告書の作成準備中などにより、本人控のご提出ができない方は必要ありません。 

※2窓口にお越しいただく場合は、上記の必要書類に加えて、次の2点もお持ちください。

  • 印鑑(スタンプ式印鑑不可)
  • 個人番号確認資料(個人番号カードや通知カード等)

※代理人が申告する場合には、別途委任状等が必要です。詳細は下記の『令和2年度住民税の申告について』をご確認ください。また、個人番号確認資料の詳細についても、同様のページをご確認ください。

注意事項

▸対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものとなります。(所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありません。)

▸申告書の記載誤りなどがあり、上場株式等の所得と判断がつかない場合は、確定申告書の内容で住民税を課税することがあります。

▸当該年度の申告期限(もしくは納税通知書送達前)までに提出された申告書において、選択がされていない場合、確定申告書のとおりとします。

▸確定申告書や特定口座年間取引報告書のコピーの提出がない場合は、税額決定に時間がかかる場合があります。

問い合わせ先

板橋区役所総務部課税課課税第一~第四グループ
住所:板橋区板橋2丁目66番1号
電話:03-3579-2101

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 課税第一~第四グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101
ファクス:03-5248-7099

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