特定配当所得・特定株式等譲渡所得の申告及び課税方式について
特定配当所得・特定株式等譲渡所得の申告及び課税方式について、納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)が送達される前に申告いただくことにより、住民税について、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要等)
また、特定配当所得・特定株式等譲渡所得の申告及び住民税の課税方式について、所得税とは異なる課税方式を選択する場合は、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」(ページ下部の添付ファイルよりダウンロードしてください)を記載の上、確定申告書の申告期限までに提出してください。
申告期限
原則として、当該年度の申告期限(3月15日(土日祝日の場合は翌平日))までに上記申告書を提出することが必要です。
ただし、申告期限後であっても、納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)が送達される前までに提出された申告書は有効です。
納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)がすでに送達されている場合は、上記申告書は無効となります。
納税通知書または、特別徴収税額の決定通知書が送達される予定日は次のとおりです。
住民税を普通徴収(年金からの差引き・納付書・口座振替)により納付している方は、6月上旬に納税通知書を発送します。
住民税を給与から特別徴収(給与からの差引き)されている方は、5月中旬に勤務先に発送します。
発送日は年度により前後することがあります。
お早めにご申告ください。
申告に必要なもの
- 確定申告書の本人控(コピー可)※1
- 特定配当所得・特定株式等譲渡所得の特定口座年間取引報告書(コピー可)
(特定口座年間取引報告書が、確定申告のため税務署に提出済の場合は、上記申告書裏面[必要書類]の該当項目にチェックをしてください。) - 身元確認資料(顔写真付きの身分証明書や健康保険証等)(コピー)※2
※1ただし、e-Taxでのご申告や確定申告書の作成準備中などにより、本人控のご提出ができない方は必要ありません。
※2窓口にお越しいただく場合は、上記の必要書類に加えて、次の2点もお持ちください。
- 印鑑(スタンプ式印鑑不可)
- 個人番号確認資料(個人番号カードや通知カード等)
※代理人が申告する場合には、別途委任状等が必要です。詳細は下記の『令和2年度住民税の申告について』をご確認ください。また、個人番号確認資料の詳細についても、同様のページをご確認ください。
注意事項
▸対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものとなります。(所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありません。)
▸申告書の記載誤りなどがあり、上場株式等の所得と判断がつかない場合は、確定申告書の内容で住民税を課税することがあります。
▸当該年度の申告期限(もしくは納税通知書送達前)までに提出された申告書において、選択がされていない場合、確定申告書のとおりとします。
▸確定申告書や特定口座年間取引報告書のコピーの提出がない場合は、税額決定に時間がかかる場合があります。
問い合わせ先
板橋区役所総務部課税課課税第一~第四グループ
住所:板橋区板橋2丁目66番1号
電話:03-3579-2101
添付ファイル
- 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(記載例) (PDF 634.7KB)
- 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書 (Word 30.2KB)
- 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書 (PDF 538.0KB)
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 課税第一~第四グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101
ファクス:03-5248-7099